○町民みな調理師にチャレンジ事業実施要綱
平成11年9月7日
訓令第43号
(目的)
第1条 この要綱は、食にかかわる調理という分野から人材の発掘と登録を行うとともに、飲食店等で調理の業務に従事する者を対象に調理師免許の取得を促し、町民の間に厚岸産品への愛着と食への意識を広め、町全体でより質の高い料理づくりの展開を図ることにより、安全でおいしい健康なまちづくりを目指す厚岸ならではの食の地域文化を生み出す基礎づくりに資することを目的とする。
(食のマイスターの登録)
第2条 厚岸産品を活用した料理技術の指導など、町民の料理技術向上の活動を支援する者に「食のマイスター」の称号を与え登録する。
2 登録される者は、次の要件を満たしているものとする。
(1) 町内に居住する者
(2) 厚岸産品を活用したおいしい料理づくりに優れていると認められる者
(3) 町民の料理技術向上の活動の支援に取り組む熱意があること。
(食の伝道者の登録)
第3条 厚岸産品を活用したおいしい料理づくりと、ホスピタリティーの向上に努めていただく者に「食の伝道者」の称号を与え登録する。
2 登録される者は、次の要件を満たしているものとする。
(1) 町内に居住する者
(2) 調理師又は栄養士などの免許を取得している者
(3) 厚岸産品を活用したおいしい料理づくりと、ホスピタリティーの向上に取り組む熱意があること。
(ホームクッキングリーダー等の登録)
第4条 各種料理実習及び食品衛生講習を修了した者に、食材テーマ毎に「ホームクッキングリーダー」の称号を与え登録する。ただし、この場合において、登録される者が満15歳以下であるときは「ホームクッキングリーダー」とあるのは「ホームクッキングジュニアリーダー」と読み替えるものとする。
2 登録される者は、次の要件を満たしているものとする。
(1) 町内に居住する満7歳以上の者
(2) 次に掲げる料理実習又は加工実習(以下「料理実習」という。)のうち、同じ厚岸産品の食材をテーマにした通算実習時間が6時間以上あり、この通算実習時間内に、町が主催して行うホームクッキングリーダー養成講座の料理実習受講時間が3時間以上ある者。ただし、満15歳以下であるときは、この規定にかかわらず町が主催して行うホームクッキングジュニアリーダー養成講座の料理実習を2時間受講した者とする。
ア 町が主催して行うもの
イ 町と共催して行うもの
ウ 町から講師又は指導者派遣の協力を受けて行うもの
エ 厚岸町生涯学習リーダーバンクの派遣を受けて行うもの
オ 尾幌酩農ふれあい館の指導を受けて行うもの
カ 厚岸町社会福祉協議会が主催して行うもの
キ 釧路東部地区農業改良普及センターが主催して行うもの
ク 釧路東部地区農業改良普及センターの指導を受けて行うもの
ケ その他町長が特に認めたもの
(3) 町が主催して行うホームクッキングリーダー養成講座又はホームクッキングジュニアリーダー養成講座の食品衛生講習を1時間受講した者
(4) 町民家庭の食生活で厚岸産品を活用したおいしい料理づくりに取り組む意識を持っていること。
3 ホームクッキングリーダー養成講座及びホームクッキングジュニアリーダー養成講座における料理実習の食材テーマは、毎年町が定める。
(ホームクッキングリーダー等の登録要件取得機会の確保)
第5条 前条第2項第2号に掲げた各種料理実習を開催する者は、ホームクッキングリーダー登録への参画機会となるよう、それぞれの料理実習の目的達成に支障がない場合において、ホームクッキングリーダーの登録要件を取得できるように努めるものとする。
2 町は、前項の規定を適用し料理実習を主催する者との連携を図り、主催者が予め次に掲げる事項を参加者に伝えるとともに町には口頭等により届け出て、終了後においては参加者の住所及び氏名の報告を行うようその対策を講じるものとする。
(1) 料理実習の名称
(2) 主催者の名称
(3) 開催日時
(4) 開催場所
(5) 使用する主要な厚岸産品の一つ(テーマ食材)
(6) 料理実習時間数
(7) ホームクッキングリーダー登録要件取得該当料理実習である旨
(称号の付与等)
第6条 称号は、次に掲げる事項を登録者名簿に登録することで与える。
(1) 登録者の住所・氏名・性別・生年月日
(2) 職業又は在学校・学年
(3) 料理部門
(4) 登録に至った経過
2 登録者名簿の様式は、別に定める。
(登録の方法)
第7条 原則として、次の方法により登録する。
(1) 食のマイスターは、原則として、厚岸町食文化振興企画委員会の構成団体から推薦を受けるものとし、別に定める候補者推薦期間内に推薦された候補者のうちから第9条に定める審査会の認定を受け登録する。ただし、各種料理コンテストにおいて優秀な成績を収めた者は、推薦によらず審査会に付することができるものとする。
(2) 食の伝道者は、本人から申請を受けて登録する。
(3) ホームクッキングリーダー及びホームクッキングジュニアリーダーは、本人から申請を受けて登録する。
(登録証票等)
第8条 登録した者には、登録証票を1枚交付する。
2 「食のマイスター」及び「食の伝道者」には、名刺を100枚交付する。
3 登録者は、交付された登録証票を室内に掲示し及び名刺を交付された場合にはこれを積極的に活用し、第1条に規定する目的の実現に協力するものとする。
4 登録証票及び名刺は再交付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(認定審査会)
第9条 「食のマイスター」登録者が備える町民に対する料理技術向上の活動を支援する熱意を醸成し、もって、町民の信頼と期待のもとに活動が行われるよう、町民の理解を求めて候補者の登録要件の認定を行うため、必要な都度食のマイスター認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、登録要件の認定について必要があると認める場合は、候補者に対しその推薦書等の書面内容について質問し、又は料理づくりの実技を求めることができる。
3 審査会は、委員7名以内で構成する。
4 審査会の会長は、委員の互選により定める。
5 委員は、識見を有するもののうちから、町長が委嘱する。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。
(助成)
第10条 平成11年度以降における調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第1項に規定する調理師試験に合格した者で、合格通知のあった日まで引き続き1ケ月以上町内に居住していたと認められる者には、予算の範囲内において同法第3条の2第5項に規定する受験手数料相当額の助成金を交付する。
2 町長は、申請書を受理したときは、速やかに助成金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(登録の取り消し等)
第11条 虚偽の内容により申請し、登録又は助成金を受けたとみなされる者は、登録又は交付の決定を取り消すものとする。
2 登録者の申し出等により登録抹消の意思表示が行われたときは、随時抹消する。
附則
この訓令は、平成11年9月7日から施行する。