○厚岸町自治組織事務費等補助金交付要綱
平成6年5月17日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町における各町内ごとの相互扶助自治組織(以下「自治会」という。)の育成振興を図り、かつ、防犯・福祉の向上等の増進を期するため自治会の行う事務費等に対し交付する補助金の申請、交付、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会運営事務費補助金(自治会運営に要する経費に対する補助で別表1により算出した世帯数割及び平均割の合計以内とする。)
(2) 自治会活動事業費補助金(自治会の地域福祉活動に要する経費に対する補助で別表2により算出した額の合計以内とする。)
(3) 自治会防犯灯設置事業補助金(自治会の防犯灯設置に要する経費に対する補助での総事業費の2分の1以内とする)
(4) 自治会防犯灯維持管理事業費補助金(自治会が維持管理する防犯灯の電気料の総支出額の90%以内とする。)
(5) その他町長が特に認めた事業(自治会が国及び道等の公的補助を受け行う事業)
2 補助金は、一括して交付することができる。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、町長に対し補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、必要に応じて現地調査等により申請の内容を調査し、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項について条件を付することができる。
3 町長は、補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに決定の内容及び条件を自治会に通知(別記第2号様式)する。
(立入検査)
第5条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、自治会に対し事業等の報告をさせ、自治会に立入し帳簿、書類等の検査をすることができる。
(補助金の交付決定の取消及び補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた自治会が、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは交付した補助金の全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第7条 自治会は、補助事業に関して必要な書類及び帳簿を備え、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 前項の書類及び帳簿は、事業及び事務の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成6年5月17日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に公布されているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(令和元年6月21日訓令第33号)
この訓令は、令和元年6月21日から施行する。
別表1 自治会運営事務費補助金(第2条第1項第1号関係)
区分 | 金額 | |
平均割 | 50世帯未満 | 13,200円 |
100世帯未満 | 15,400円 | |
150世帯未満 | 17,600円 | |
200世帯未満 | 19,800円 | |
250世帯未満 | 22,000円 | |
300世帯未満 | 24,200円 | |
350世帯未満 | 26,400円 | |
350世帯以上 | 28,600円 | |
世帯割 | 1世帯当たり | 110円 |
別表2 自治会活動事業費補助金(第2条第1項第2号関係)
区分 | 金額 | |
平均割 | 1自治会当たり | 10,000円 |
世帯割 | 1世帯当たり | 50円 |
児童青少年婦人部運営費 | 7,000円以内 | |
自治会が設置運営する児童公園等 | 60,000円以内 | |
自治会が設置する防犯灯の維持補修費 | 総額の3分の1以内 | |
その他適当と認められる事業費 | 予算の範囲内 |