○厚岸町地域総合整備資金貸付要綱

平成10年9月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町が金融機関等と共同して、町内の地域振興に資する民間事業活動等に対して、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て無利子で供給する資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付けを行うにあたり、その基準を定め、もって民間事業者等の能力を活用しつつ地域生活経済圏の形成を図るため、貸付業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第1条の2 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第2条 地域総合整備資金の貸付けの対象となる事業は、町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるものであること。

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるものであること。

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のものであること。

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施設を整備する事業は、原則として地域総合整備資金の貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第3条 地域総合整備資金の貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第4条 第2条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付け額は、おおむね300万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を15億7,000万円を限度として増額させることができる。

2 貸付対象事業1件当たりの第1条の2各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第1条の2第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度として算定する。

3 貸付対象事業1件当たりの第1条の2第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 釧路市厚岸町定住自立圏形成協定又は釧路定住自立圏共生ビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項及び第2項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とする。

5 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(貸付対象期間)

第4条の2 貸付対象期間は4年以内とする。

(借入申請)

第5条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、財団の定める借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業者概要書

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書

(3) 年度別損益・資金収支計画書

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) その他貸付審査に当たり町長が必要と認める資料

(貸付決定)

第6条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たっては、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査検討の結果を参考とするものとする。

(貸付決定の通知等)

第7条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した者(以下「貸付決定者」という。)に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第8条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とするものとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(保証人)

第9条 貸付決定者は、民間金融機関等の確実な連帯保証人を立てなければならない。

(貸付契約等)

第10条 貸付決定者は、町長と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。この場合において、前条に規定する保証人は、町長に保証書を提出するものとする。

2 貸付する地域総合整備資金(以下「貸付金」という。)の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、町長の指定する貸付決定者名義の金融機関口座への振込みの方法により行う。

(事業内容の変更)

第11条 貸付決定者が貸付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により貸付額に変更が生じる場合には、財団と協議の上、変更することができる。

3 第7条第9条及び前条の規定は、前項の規定による貸付金の変更について準用する。ただし、貸付額を減額する場合における第9条及び前条第1項の後段の規定については、この限りでない。

(完了届)

第12条 貸付決定者は、貸付対象事業を完了したときは、遅滞なく、財団の定める事業完了報告書に証拠書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付方法)

第13条 貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。

(貸付条件等)

第14条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

2 貸付金は、無利子とする。

3 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(遅延利息)

第15条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じて得た金額を遅延利息として徴収するものとする。

(繰上償還)

第16条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が、町長の策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が、貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が、貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が、貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が、貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人が、その他正当な事由なく地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が、前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか、町長において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(監査)

第17条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。

(貸付等に係る事務の委託)

第18条 町長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第19条 前条に規定する委託に際しては、町長は、財団と委託契約を締結する。

1 この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

2 平成33年3月31日までの間は、第4条第1項及び第2項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と読み替えるものとする。

(平成11年9月1日訓令第39号)

この訓令は、平成11年9月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第31号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日訓令第27号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月1日訓令第41号)

この訓令は、平成19年11月12日から施行する。

(平成20年5月12日訓令第40号)

この訓令は、平成20年5月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年5月6日訓令第20号)

この訓令は、平成23年5月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年12月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年12月25日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第24号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年6月3日訓令第32号)

この訓令は、平成27年6月3日から施行する。

厚岸町地域総合整備資金貸付要綱

平成10年9月1日 訓令第13号

(平成27年6月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成10年9月1日 訓令第13号
平成11年9月1日 訓令第39号
平成17年4月1日 訓令第31号
平成19年5月1日 訓令第27号
平成19年11月1日 訓令第41号
平成20年5月12日 訓令第40号
平成23年5月6日 訓令第20号
平成25年12月25日 訓令第33号
平成26年5月30日 訓令第24号
平成27年6月3日 訓令第32号