○厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例施行規則

平成10年12月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例(平成10年厚岸町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(生産者住宅の名称等)

第1条の2 条例第2条の生産者住宅の名称、戸数等については、別表のとおりとする。

(住民登録)

第2条 条例第3条第1項第2号の規定による住所の異動は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条及び第23条の規定による届出によることとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第5条第1項の入居申込書は、別記第1号様式によるものとし、これに次に掲げる書類を付して提出しなければならない。

(1) 申込者と同居しようとする者が、現に事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はその他の婚姻予約者である者については、成年者2人以上のその事実を証明する書類

(2) 申込者の収入額(同居する者又は前号に定める者に収入があるときはその総額)について、申込みをした日の属する前年度の居住市町村長が発行する所得等を証明する書類又は申込みをした日の属する月前1年間の総支払額を証明できる勤務先の長の書類

(3) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居者の選考)

第4条 条例第5条第2項に規定する可否の決定については、町長が必要に応じ庁内に組織する生産者住宅入居者選考委員会を設け、その意見を聴くものとする。

(入居申込者への通知)

第5条 条例第5条第2項の規定による入居決定者通知は、別記第2―1号様式によるものとする。

2 入居選外者への通知は、別記第2―2号様式によるものとする。

(入居手続)

第6条 条例第6条第1項の生産者住宅借受証書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第6条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第6条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式により通知するものとする。

(保証人の条件及び変更)

第7条 条例第6条第1項に規定する保証人の有資格は、次によるものとする。

(1) 入居者と生計を一にするものでない者

(2) 厚岸町菌床きのこ生産者住宅(以下「生産者住宅」という。)の賃借人でなく、入居者と同等以上の収入を有する者

2 保証人であった者が、次の各号のいずれかに該当したときは新たに保証人変更承認申請書を、別記第6号様式により町長に提出し許可を受けるものとする。

(1) 保証人が生産者住宅の賃借人となったとき。

(2) 保証人が死亡したとき。

(3) その他町長が、保証人が補償能力を失ったと認めたとき。

3 町長は、前項の申請を許可するときは、別記第7号様式により通知するものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第7条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第8号様式によるものとし、次に掲げる書類を付して申請しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書類

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書類

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に相応の理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは不承認理由を示して承認しない旨を別記第9号様式で当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第9条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、別記第10号様式により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を理由あるものと認めたときは別記第11号様式で、申請を理由なしと認めたときは別記第12号様式で申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により行う減免の期間は6箇月とし、徴収猶予する家賃は3箇月以内とする。ただし、町長が特に認めたときはこれを延長することができる。

(家賃の減免及び徴収猶予の取消)

第10条 町長は、家賃の減免及び徴収猶予する理由がなくなったと認めるときは、期間内であっても家賃及び徴収猶予の許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の許可を取り消しするときは別記第13号様式により通知するものとする。

(敷金の額)

第11条 条例第12条第1項に規定する敷金の額は、当該生産者住宅の月額家賃が2万円以内のものについては月額家賃の3箇月分、当該生産者住宅の月額家賃が2万円を超えるものについては月額家賃の2箇月分を徴収するものとする。

(長期不在届、用途変更、増築等)

第12条 生産者住宅入居者が、条例第16条第4項の規定により当該生産者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、別記第14号様式により町長に届出しなければならない。

2 条例第16条第6項の規定により生産者住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第15号様式により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第16号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

4 条例第16条第7項の規定により生産者住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、別記第17号様式により町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第18号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(住宅の明渡し)

第13条 条例第17条の規定により入居者が生産者住宅を明け渡そうとするときは、別記第19号様式により敷金還付請求と併せて届出しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第14条 条例第18条第1項に規定する明渡し請求は、別記第20号様式によるものとする。

2 条例第18条第1項第5号の規定により生産者住宅の入居者が入居資格を喪失した場合において、その喪失時に当該入居者と同居していた者が条例第3条又は第4条の規定による入居資格を有する者であり、引き続き生産者住宅に居住しようとするときは、条例第5条から第7条の例により町長の承認を得なければならない。

3 条例第18条第3項に規定する明渡し期限延長申出は、別記第21号様式によるものとする。

4 町長は、前項の申出があったときは、その可否を別記第22号様式により申出者に通知するものとする。

(親族異動等)

第15条 入居者は、同居する親族に死亡、婚姻及び養子縁組並びに転出等による異動があったときは、速やかに別記第23号様式により町長に届け出なければならない。

(自動車保管場所使用承諾書)

第16条 町長は、生産者住宅敷地内の自動車保管場所としての使用を、次に掲げるすべての項目に該当する場合を除き承諾してはならない。

(1) 保管場所敷地面積が十分に確保されていること。

(2) 保管場所敷地を確保するため既存の工作物の移転、撤去及び地形の変更を伴うものでないこと。

(3) 住環境等を損なうものでないこと。

(4) 道路及び敷地内通路を使用するものでないこと。

(車庫証明書の発行)

第17条 入居者が車庫証明書の発行を受けようとするときは、次に掲げる書類に必要事項を記載して町長に提出するものとする。

(1) 自動車保管場所使用承諾証明願(別記第24号様式)

(2) 保管場所使用承諾証明書(別記第25号様式)

(3) 保管場所の所在図・配置図(別記第26号様式)

2 町長は、前項の証明にあたって次の各号のいずれかに該当する者又は自動車について、証明書を交付してはならない。

(1) 家賃に滞納がある者

(2) 保管義務違反の有る者

(3) 入居者が所有又は使用する以外の自動車

(4) 営業用の自動車

3 町長は、申請書を受理した場合においては、前条に規定する内容を照合し、かつ、申請内容を審査し、支障のないと認められるものについては、別記第25号様式に押印し、別記第26号様式とともに交付するものとする。

4 車庫証明書の有効期間は、発行の日から3年間とする。ただし、その期間内においても、車両検査のある場合その検査の日、生産者住宅を退去した場合においては、退去の日においてそれぞれ無効とする。

(承諾書の取消し)

第18条 町長は、自動車保管場所の使用を承諾した入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用承諾を取り消し、厚岸警察署に対しその旨を通知するものとする。

(1) 自動車を保管するに当たり、近隣入居者への迷惑行為や団地内において悪質な自動車事故を起こした者がいる場合

(2) 自動車を格納するための工作物(車庫)を町長の許可なく設置した場合

(3) 団地内の通路その他の附帯施設を損傷し、速やかに原状に復さない場合

(4) 保管場所を入居者以外の第三者の自動車の保管場所として使用させた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅管理上支障となる行為をした場合

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月13日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則の一部改正)

2 厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則(平成28年厚岸町規則第48号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年6月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則の一部改正)

2 厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則(平成28年厚岸町規則第48号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第1条の2関係)

名称

建築年度

構造

室構成

戸数

備考

上尾幌1号~2号、4号~5号、7号~10号

平10

木造平屋建

3LDK

8

厚岸町上尾幌2番地1戸建 8棟

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厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例施行規則

平成10年12月28日 規則第35号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成10年12月28日 規則第35号
平成20年4月1日 規則第26号
平成26年5月30日 規則第24号
平成28年12月13日 規則第49号
平成29年2月16日 規則第3号
令和元年6月28日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年9月23日 規則第52号
令和5年9月29日 規則第56号