○厚岸町職員定数条例
昭和47年3月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会事務局及び教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数外職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1) 休職中の職員
(2) 地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき、他の地方公共団体若しくは地方公共団体の組合に派遣し、又は他の地方公共団体若しくは地方公共団体の組合から派遣されている職員
(3) 公益的法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例(平成16年厚岸町条例第8号)第2条第1項の規定により派遣している職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(職員定数の配分)
第4条 職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 厚岸町職員定数条例(昭和27年条例第31号)は廃止する。
附則(昭和48年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月18日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年3月規則第7号で、同5年4月3日から施行)
附則(平成7年3月17日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例第1条中「第21条」とあるのは「第19条」とする。
附則(平成27年12月14日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第46号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の定数
1 町長の事務部局(町立病院及び上下水道企業の職員を除く。)の職員 | 178 |
2 町立病院の職員 | 77 |
3 上下水道企業の職員 | 10 |
4 議会事務局の職員 | 3 |
5 選挙管理委員会の職員 | 1 |
6 監査委員事務局の職員 | 1 |
7 農業委員会の職員 | 2 |
8 教育委員会事務局及び教育機関の職員 | 37 |
計 | 309 |