○厚岸町職員の分限に関する条例
昭和26年12月11日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 法第28条第2項各号に定める場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。
(降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第3条に規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の能力評価又は業績評価(町長の定めるものに限る。)の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。)が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
ウ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第5条 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第4条第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第4条第1号ウの規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。
5 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任若しくは免職する場合又は第4条第2号の規定に該当する職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。
6 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第8条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
(失職の特例)
第9条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和26年8月13日から適用する。
2 厚岸町職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに厚岸町職員の給与に関する条例附則第3項の規定による降給とする」とする。
3 第6条第6項の規定は、厚岸町職員の給与に関する条例附則第3項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和27年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年12月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月20日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第46号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第25号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。