○厚岸町職員の定年等に関する規則
昭和60年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町職員の定年等に関する条例(昭和59年厚岸町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条の2 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務延長職員の併任の制限)
第2条の3 任命権者は、勤務延長職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。
(定年に達している者の任用の制限)
第2条の5 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職員に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第7条第6項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下次項及び第5条の2において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(勤務延長の手続)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する町長の承認を受けようとする場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 条例第4条第2項本文に規定する町長の承認を受けようとする場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、次条に規定する同意書を添付するものとする。
(辞令書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(職員への周知)
第5条の2 町長は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知しなければならない。
(報告)
第6条 町長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成25年12月25日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月13日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。