○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年2月16日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くの外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年3月13日から適用する。
2 この条例施行の際、現に職員である者の宣誓又はこの条例施行後30日以内に新たに職員になつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和37年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。