○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年2月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くの外、特に任命権者がその都度必要と認めた場合
附則
この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例第1条中「第21条」とあるのは「第19条」とする。