○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和51年条例第6号)に定める休日とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 条例第1号
(平成元年2月20日施行)