○昭和天皇の大喪の礼に伴い、関係条例の適用に関する条例の制定による休日について
平成元年2月21日
訓令第4号
昭和天皇の大喪の礼に伴い、平成元年2月17日公布、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)の施行に伴う関係条例の適用に関する条例の制定に基づき、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする。
平成元年2月21日 訓令第4号
(平成元年2月21日施行)