○厚岸町職員研修規程
平成3年3月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づき、厚岸町職員(以下「職員」という。)の研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の基本方針)
第2条 研修の基本方針は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上並びに職務を能率的に運営する公務員意識の向上を図り、全体の奉仕者にふさわしい職員の育成に努めることとする。
(研修の区分)
第3条 研修は、次の区分により実施する。
区分 | 内容 |
庁内研修 | 総務課が主催し、職員が職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能その他基礎的な教養を習得させるために行う研修及び特定の課題又は能力の育成について重点的に行う研修 |
派遣研修 | 職員を、町行政に必要な高度の専門的知識又は技能を養成するために国、他の地方公共団体、研修機関、町村会、学校等又は外国に派遣して行う研修 |
職場研修 | 職務に必要な知識や技能を習得させ、職務遂行能力の向上を図るため、所属職員に対し、所属長が行う研修 |
自主研修 | 職員自らの人格及び教養の向上を図るとともに、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得するために職員自らが行う研修 |
(研修の実施計画)
第4条 総務課長は、職員に対する研修の必要性を考察して、毎年度の当初に研修の実施計画(以下「研修計画」という。)を定め、町長の承認を受けなければならない。
(研修委員会)
第5条 町長は、研修を円滑かつ効果的に行うため厚岸町研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第6条 委員会は次の事項を調査及び審議する。
(1) 研修計画に関する事項
(2) 研修の実施に関する事項
(3) 研修の成果に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(組織)
第7条 委員会は、副町長、総務課長、総合政策課長、教育委員会管理課長、町立厚岸病院事務局事務長及び研修指導者の中から町長が指名するもので組織する。
(委員長及び委員長代理)
第8条 委員長には総務課長を充てる。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。
(受講者の指定)
第11条 研修を受ける職員(以下「受講者」という。)は、各研修の実施に際して、所属長若しくは総務課長の推薦した者又は自ら希望する者のうちから町長の選考を経て決定する。
(所属長の責務)
第12条 所属長は、研修を命じられた職員が研修に専念できるよう便宜を図るとともに、職場研修の計画的実施に努めなければならない。
(受講者の服務規律)
第13条 受講者は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 町長又は所属長は、受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、受講を免除することができる。
(1) 心身の故障のため研修受講が困難な場合
(2) その他、研修に支障がある場合
3 町長又は所属長は、受講者が受講者としてふさわしくない行為を行った場合は、受講を停止することができる。
(研修効果の測定)
第14条 各種研修の実施後、町長が必要と認める場合は、研修効果を測定するため研修科目の一部又は全部について考査又は調査を行う。
(講師)
第15条 研修の講師は、職員又は学識経験者のうちから町長が指名又は委嘱する。
(委託)
第16条 町長は、必要と認めるときは、研修の一部又は全部を委託することができる。
(教材の支給等)
第17条 研修を実施する上で町長が必要と認める場合は、研修生に対し、教材その他必要な物品を支給又は貸与する。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月20日訓令第10号)
この訓令は、平成5年4月20日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第24号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第39号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月21日訓令第1号)
この訓令は、平成13年2月21日から施行する。
附則(平成14年10月1日訓令第34号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。