○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月13日
条例第16号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合
(2) 厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、第10条に規定する休日、第11条に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び第13条に規定する年次有給休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。