○厚岸町特別職報酬等審議会条例

昭和45年4月2日

条例第7号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、厚岸町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときはあらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員7人をもつて組織し、その委員は厚岸町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長又は会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会招集の特例)

第5条の2 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

厚岸町特別職報酬等審議会条例

昭和45年4月2日 条例第7号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年4月2日 条例第7号
昭和52年2月15日 条例第4号
昭和61年3月25日 条例第4号
平成18年3月17日 条例第10号
平成18年12月18日 条例第52号
平成20年9月26日 条例第30号
令和3年3月30日 条例第14号