○厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成13年3月13日

条例第1号

厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年厚岸町条例第7号)第1条に定める報酬の月額を、同条の規定にかかわらず、当該月額についてそれぞれ1箇月間100分の10を減額した額を支給する。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成13年3月13日 条例第1号

(平成13年3月13日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年3月13日 条例第1号