○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例

平成13年3月26日

条例第19号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年厚岸町条例第8号)第1条第1項の別表1に定める報酬の額中、同条同項の規定にかかわらず、監査委員の議会選出委員の額について1箇月間100分の10を減額した額を支給する。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例

平成13年3月26日 条例第19号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年3月26日 条例第19号