○特別職の職員の給与に関する条例

昭和44年4月1日

条例第14号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職に属する職員のうち、次に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)

(4) 固定資産評価員

(給与)

第2条 特別職の職員の給与は給料、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員になった者にはその日から給料を支給し、給料の額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した特別職の職員が即日特別職の職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 特別職の職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、給料月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割によって計算する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職(基準日前1箇月以内に退任した者を含む。)する者に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の230を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退任した者にあつては、退任した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(令7条例1・一部改正)

(寒冷地手当)

第6条 寒冷地手当の支給に関しては、職員の給与に関する条例第17条の規定を準用する。

(退職手当)

第7条 退職手当については、別に条例で定める。

(給与の支給方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する特別職の職員に対して町長が別に定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において特別職の職員が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて附則別表で定める割合を乗じて得た額とする。

5 昭和55年2月1日から同年2月29日までの間に限り、町長に支給する給料については、第3条別表の規定にかかわらず、その月額は、同条別表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

6 平成17年度から平成21年度までの間、給料月額は、第3条別表の規定にかかわらず、同条別表に定める額に100分の85を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

7 平成22年度に限り、給料月額は、第3条別表の規定にかかわらず、同条別表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

8 平成23年度から平成25年度までの間、給料月額は、第3条別表の規定にかかわらず、同条別表に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。

9 前項の規定にかかわらず、当該期間中において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額は、第3条別表の規定により定める額とする。

附則別表

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(昭和44年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年12月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和47年7月3日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年5月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和51年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年2月15日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和51年度に限り、改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条のうち収入役に対する適用について、12月の支給割合が「給料の100分の210」とあるのは「給料の100分の280」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年1月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月31日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和55年2月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年2月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。

(昭和56年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和60年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例第3条第1項の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例第3条第1項及び第4条の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例第4条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月28日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年11月30日条例第21号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年11月29日条例第32号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成7年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成8年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第67号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年11月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年11月30日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年11月29日条例第56号)

この条例は、平成12年11月30日から施行する。

(平成13年11月29日条例第52号)

この条例は、平成13年11月30日から施行する。

(平成14年11月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成14年12月に支給する期末手当(以下「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から平成14年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものについて支給される給与のうち給料の額の改定により額が変動することとなる給与の額を減じた額とする。

(平成15年11月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成15年4月1日において受けるべき給料の額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年12月24日条例第41号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第57号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例第1条中「第21条」とあるのは「第19条」とする。

(平成28年3月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の厚岸町教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年11月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月17日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月16日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項及び特別職の職員の給与に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(令7条例1・一部改正)

職名

給料月額

町長

829,000円

副町長

688,000円

教育長

622,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和44年4月1日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第14号
昭和44年12月25日 条例第26号
昭和45年12月29日 条例第23号
昭和47年7月3日 条例第23号
昭和48年12月22日 条例第27号
昭和49年5月31日 条例第24号
昭和49年12月20日 条例第43号
昭和51年3月29日 条例第8号
昭和52年2月15日 条例第6号
昭和53年3月27日 条例第11号
昭和53年10月31日 条例第28号
昭和54年2月7日 条例第5号
昭和55年2月9日 条例第2号
昭和55年2月9日 条例第4号
昭和56年3月19日 条例第6号
昭和57年6月15日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和63年12月26日 条例第32号
平成元年12月26日 条例第29号
平成2年12月25日 条例第25号
平成3年12月25日 条例第34号
平成4年12月28日 条例第33号
平成5年11月30日 条例第21号
平成6年11月29日 条例第32号
平成6年12月26日 条例第38号
平成7年12月26日 条例第35号
平成8年12月24日 条例第29号
平成9年12月22日 条例第67号
平成11年11月29日 条例第21号
平成12年11月29日 条例第56号
平成13年11月29日 条例第52号
平成14年11月29日 条例第35号
平成15年11月26日 条例第42号
平成16年12月24日 条例第41号
平成17年12月19日 条例第29号
平成18年3月17日 条例第10号
平成18年12月18日 条例第52号
平成18年12月18日 条例第57号
平成19年12月21日 条例第23号
平成20年12月15日 条例第35号
平成21年12月18日 条例第23号
平成22年12月21日 条例第27号
平成23年12月14日 条例第22号
平成25年3月27日 条例第3号
平成26年11月26日 条例第18号
平成27年3月17日 条例第11号
平成28年3月14日 条例第2号
平成28年11月18日 条例第28号
平成30年3月14日 条例第1号
平成30年12月17日 条例第37号
令和元年12月16日 条例第37号
令和2年11月27日 条例第28号
令和4年5月23日 条例第10号
令和4年11月29日 条例第20号
令和5年11月24日 条例第29号
令和7年1月27日 条例第1号