○特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例
平成4年12月28日
条例第38号
特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年条例第14号)第3条第1項の別表に定める給料月額中、同条同項の規定にかかわらず、町長の額について3箇月間10分の1を減額した額を支給する。
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
平成4年12月28日 条例第38号
(平成4年12月28日施行)