○特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成9年3月25日

条例第20号

特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)第3条第1項別表に定める給料月額中、同条同項の規定にかかわらず、町長の額について3箇月間10分の1を減額した額を支給する。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成9年3月25日 条例第20号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成9年3月25日 条例第20号