○特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例
平成13年3月13日
条例第14号
特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)第3条第1項の別表に定める給料月額中、同条同項の規定にかかわらず、収入役の額について2箇月間100分の10を減額した額を支給する。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
平成13年3月13日 条例第14号
(平成13年3月13日施行)