○厚岸町職員の給与に関する条例

昭和26年2月15日

条例第1号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

3 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され又は無料で貸与される場合においてはこれを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

4 給与は、前項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び、次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 町に納入すべき水道使用料、住宅使用料等

(2) 職員団体の組合費及び厚生資金償還金

(3) 団体任意貯金、団体生命保険料

(4) その他町長が指定したもの

(給料表)

第3条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般給料表 別表第1

(2) 医療職給料表 別表第2

(3) 医師給料表 別表第3

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条の等級別基準職務表に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児短時間勤務職員等の給料)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該職員が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第4条の3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(任期付短時間勤務職員の給料)

第4条の4 厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年厚岸町条例第45号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間は月の1日からその月の末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 この条例に基く給与は法令又は条例に別に定めがある場合を除く外、通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出があつたときは、給与の全部又は一部を口座振込によつて支払うことができる。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、その退職が死亡による場合は、その月の末日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例3・一部改正)

第8条 削除

(令7条例3)

(地域手当)

第8条の2 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項各号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員に支給するものとし、その月額は、当該在勤する職員の給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当)

第9条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合(勤務時間条例第16条に定める介護休暇、第16条の2に定める介護時間及び第17条に定める組合休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった者に限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第12条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第10条に規定する日をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第13条の2 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当、特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第15条の2 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第16条の3第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第16条の3第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の4及び第16条の5の規定を準用する。この場合において、第16条の4中「前条第1項」とあるのは「第15条の2第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第15条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(宿日直手当)

第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき医師については21,000円、その他の職員については4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は第11条第12条第2項及び第13条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第16条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者(以下「管理職員」という。)についてその職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する管理職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の10分の1.5を超えない範囲内で、規則で定める。

3 第1項に規定する管理職員には第11条第12条及び第13条の規定は適用しない。

(期末手当)

第16条の3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の5第1項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の5第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第15条の2第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等については、給料月額を算出率で除して得た額。次項及び第16条の6第3項において同じ。)及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 一般給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例3・一部改正)

第16条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間の地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第16条の5 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合においては、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を公示(本町の公告式の例による。)することをもつてこれに代えることができる。この場合においては、その公示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第16条の6 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条の3第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条の6第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の4中「前条第1項」とあるのは「第16条の6第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の6第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第16条の6第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令7条例3・一部改正)

(住居手当)

第16条の7 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け月額12,000円を超える家賃を支払つている職員(職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため町が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設を有料で貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第16条の8第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つている職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

次の又はに掲げる職員の区分に応じて当該又はに掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員

家賃の月額から12,000円を控除した額に2,000円を加算した額

 月額23,000円をこえる家賃を支払つている職員

家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円をこえるときは16,000円)を13,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員

第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(令7条例3・一部改正)

(単身赴任手当)

第16条の8 部局を異にする異動又は在勤する部局の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は部局の移転の直前の住居から当該異動又は部局の移転の直後に在勤する部局に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する部局に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が、規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に70,000円を超えない範囲内で、交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する部局に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例3・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の9 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第10条の規定に基づく休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例3・一部改正)

(寒冷地手当)

第17条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在勤する職員に対して寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の支給額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じて次の表に定める額とする。

世帯等の区分

支給額

世帯主で扶養親族のある職員

26,000円

世帯主で扶養親族のない職員

14,500円

その他の職員

9,800円

3 前2項に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例3・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)

第18条 第4条第2項から第8項まで、第7条から第8条の2まで、第16条の8及び次条から第23条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令7条例3・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の適用除外)

第19条 第7条から第8条の2まで、第16条の7第16条の8第17条前条及び次条から第23条までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(臨時的任用職員の給与)

第20条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に任用される者をいう。以下同じ。)に支給する給与は、第2条第1項に定める給与とする。

(臨時的任用職員の給料)

第21条 臨時的任用職員の給料は、第3条に規定する給料表の範囲内において、第4条第1項及び第2項の規定に基づき決定された額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、臨時的任用職員の給料の支給については、この条例の定めるところによる。

(臨時的任用職員の適用除外)

第22条 第4条第3項から第8項まで、第4条の2第4条の3第18条第19条及び次条の規定は、臨時的任用職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

2 次の条例はこの条例施行の日から廃止する。

町職員に対する新給与実施に関する条例(昭和24年条例第19号)

町職員に対する臨時年末手当支給条例(昭和25年条例第25号)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 町立厚岸病院において医療業務に従事する医師

(3) 厚岸町職員の定年等に関する条例(昭和59年厚岸町条例第8号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 厚岸町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

5 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第16条の3第5項(第16条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(令7条例3・全改)

一般給料表

職員の区分


職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

6級


号俸


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

256,000

297,100

346,000

386,500



87

256,300

297,400

346,400

386,900



88

256,600

297,700

346,800

387,300



89

256,900

298,000

347,000

387,800



90

257,200

298,300

347,400

388,200



91

257,500

298,600

347,800

388,600



92

257,800

299,000

348,200

389,000



93

258,100

299,200

348,400

389,500



94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200





111


304,600





112


304,900





113


305,100





114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(令7条例3・全改)

医療職給料表

職員の区分


職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

6級


号俸


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800


59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500


60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100


61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700


62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800


67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400


68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900


69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300


70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900


71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400


72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700


73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000


74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500


75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900


76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200


77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500


78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000


79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500


80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900


81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200


82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600


83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100


84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500


85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900


86

286,100

312,900

350,700

369,600



87

286,600

313,900

351,500

370,200



88

287,100

314,900

352,300

370,700



89

287,600

315,800

352,900

371,000



90

288,100

316,900

353,500

371,500



91

288,600

317,900

354,100

371,900



92

289,100

318,900

354,700

372,200



93

289,600

319,700

355,100

372,800



94

290,200

320,400

355,500

373,300



95

290,800

321,100

356,000

373,800



96

291,400

321,700

356,400

374,300



97

292,000

322,200

356,900

374,900



98

292,500

322,500

357,300

375,400



99

293,000

323,100

357,800

375,900



100

293,500

323,700

358,200

376,300



101

294,000

324,100

358,500

376,900



102

294,500

324,700

359,000

377,400



103

295,000

325,300

359,400

377,900



104

295,400

325,800

359,700

378,400



105

295,800

326,200

360,100

379,000



106

296,300

326,700

360,600

379,400



107

296,800

327,200

361,100

379,900



108

297,100

327,700

361,600

380,400



109

297,300

328,100

362,100

381,000



110

297,600

328,500

362,600

381,500



111

297,800

328,800

363,100

382,000



112

298,100

329,100

363,500

382,500



113

298,400

329,400

363,900

383,100



114

298,600

329,800

364,300

383,600



115

298,900

330,100

364,800

384,100



116

299,100

330,400

365,300

384,600



117

299,400

330,600

365,700

385,200



118

299,700

330,900

366,200




119

300,000

331,200

366,700




120

300,300

331,400

367,200




121

300,600

331,600

367,500




122

301,000

331,900





123

301,300

332,200





124

301,600

332,500





125

301,800

332,700





126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この給料表は、医療職として規則で定める職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

医師給料表

職務の級

1級

2級

3級

 

 

 

 

 

号俸

 

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

478,000

548,200

716,200

2

483,800

554,200

722,100

3

489,600

560,200

728,000

4

495,400

566,200

734,000

5

501,200

572,200

740,000

6

507,000

578,200

745,800

7

512,900

584,200

751,700

8

518,800

590,200

757,600

9

524,700

596,200

763,500

10

530,500

602,200

769,300

11

536,400

608,200

775,200

12

542,300

614,200

781,100

13

548,200

620,200

787,000

14

554,100

626,200

792,800

15

560,000

632,200

798,600

16

566,000

638,200

804,400

17

572,000

644,200

810,200

18

577,900

650,200

815,900

19

583,800

656,200

821,600

20

589,700

662,200

827,400

21

595,700

668,200

833,200

22

601,600

674,200

838,900

23

607,500

680,200

844,600

24

613,500

686,200

850,400

25

619,500

692,200

856,200

26

625,400

698,200

861,600

27

631,300

704,200

867,000

28

637,200

710,200

872,500

29

643,200

716,200

878,000

30

649,100

722,100

883,400

31

655,000

728,000

888,800

32

661,000

734,000

894,200

33

667,000

740,000

899,700

34

672,900

745,800

905,000

35

678,800

751,700

910,400

36

684,700

757,600

915,800

37

690,700

763,500

921,200

38

695,700

769,300

926,500

39

700,700

775,200

931,900

40

705,700

781,100

937,300

41

710,700

787,000

942,700

42

715,700

792,400

948,000

43

720,700

797,800

953,400

44

725,700

803,200

958,800

45

730,700

808,700

964,200

46

735,400

814,100

969,500

47

740,100

819,500

974,900

48

744,800

825,000

980,300

49

749,500

830,500

985,700

50

754,100

835,900

991,000

51

758,800

841,300

996,400

52

763,500

846,700

1,001,800

53

768,200

852,200

1,007,200

54

772,800

857,500

1,011,900

55

777,400

862,900

1,016,600

56

782,000

868,300

1,021,300

57

786,700

873,700

1,026,000

58

791,200

878,900

1,030,600

59

795,700

884,100

1,035,200

60

800,200

889,400

1,039,800

61

804,700

894,700

1,044,500

62

809,200

899,500

1,048,600

63

813,700

904,400

1,052,800

64

818,200

909,300

1,057,000

65

822,700

914,200

1,061,200

66

827,200

919,000

1,064,700

67

831,700

923,900

1,068,300

68

836,200

928,800

1,071,900

69

840,700

933,700

1,075,500

70

844,400

938,500

1,078,500

71

848,100

943,400

1,081,500

72

851,800

948,300

1,084,500

73

855,500

953,200

1,087,500

74

859,100

957,100

1,090,500

75

862,800

961,000

1,093,500

76

866,500

965,000

1,096,500

77

870,200

969,000

1,099,500

78

873,500

972,900

1,102,500

79

876,800

976,800

1,105,500

80

880,100

980,700

1,108,500

81

883,500

984,700

1,111,500

82

885,800

987,400

1,114,500

83

888,100

990,100

1,117,500

84

890,400

992,800

1,120,500

85

892,700

995,500

1,123,500

86

895,000

998,100

1,126,500

87

897,300

1,000,800

1,129,500

88

899,600

1,003,500

1,132,500

89

902,000

1,006,200

1,135,500

備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。

別表第4 削除

別表第5(第3条の2関係)

ア 一般給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 定型的な業務を行う主事、技師、社会福祉士、保育士、児童厚生員、子育て相談員、栄養士、管理栄養士、調理師、介護支援専門員、主任介護支援専門員、介護員、看護補助員、公務補、社会教育主事補、社会教育主事、司書、学芸員又は指導員の職務

2 委員会等の事務局の定型的な業務を行う書記の職務

2級

1 知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、社会福祉士、保育士、児童厚生員、子育て相談員、栄養士、管理栄養士、調理師、介護支援専門員、主任介護支援専門員、介護員、看護補助員、公務補、社会教育主事、司書、学芸員又は指導員の職務

2 専門員(再任用)の職務

3 委員会等の事務局の困難な業務を行う書記の職務

3級

1 主任の職務

2 主任専門員(再任用)の職務

3 委員会等の事務局の特に困難な業務を行う書記の職務

4級

1 係長、主幹、主任保育士、主任児童厚生員、主任子育て相談員、主任管理栄養士、副看護師長又は主任臨床工学技士の職務

2 主幹専門員、主査専門員又は主任専門員の職務

3 主幹専門員(再任用)の職務

4 主査の職務

5 委員会等の事務局の書記長の職務

5級

1 課長補佐、次長、所長、館長、場長、事務次長、副総看護師長、看護師長、臨床検査技師長又は臨床工学技士長の職務

2 委員会等の事務局の次長の職務

6級

1 会計管理者の職務

2 課長、室長、施設長、事務長又は総看護師長の職務

3 委員会等の事務局の長の職務

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

イ 医療職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

保健師、管理栄養士、医療相談専門員、准看護師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 知識経験を必要とする業務を行う保健師、管理栄養士、医療相談専門員、准看護師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務

3 専門員(再任用)の職務

3級

1 主任の職務

2 主任専門員(再任用)の職務

4級

1 係長、主幹、主任管理栄養士、副看護師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士又は主任臨床工学技士の職務

2 主幹専門員、主査専門員又は主任専門員の職務

3 主幹専門員(再任用)の職務

4 主査の職務

5級

課長補佐、副総看護師長、看護師長、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、リハビリテーション技士長又は臨床工学技士長の職務

6級

課長又は総看護師長の職務

ウ 医師給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 医師の職務

2 主任医師の職務

2級

1 副院長の職務

2 医長の職務

3級

1 院長の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う副院長の職務

(昭和26年12月25日条例第33号)

1 この条例は昭和26年12月25日から施行し昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という)における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの条例附則別表に掲げる俸給月額に対応する号俸の直近下位のそれぞれの号俸とする。

3 別表第1を次のように改める。

(次のよう省略)

(昭和27年4月1日条例第2号)

この条例は昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年7月1日条例第9号)

この条例は公布の日から施行する。

(昭和28年3月28日条例第3号)

1 この条例は公布の日から施行し昭和27年11月1日から適用する。但し第16条の宿、日直手当は昭和28年4月1日から適用する。

2 職員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和27年6月30日条例第8号)は廃止する。

(昭和28年12月28日条例第15号)

1 この条例は昭和29年1月1日から施行する。但し附則第3項及び第4項の規定は昭和28年12月28日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という)における一般給料表の適用を受ける職員の号俸は改正前の町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号以下(改正前の条例」という)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する。この条例附則別表第1、一般給料表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表の号俸とする。

3 昭和28年12月15日に支給すべき期末手当は、第16条の2の規定にかかわらず「100分の150」とあるのは「100分の100」と読み替え昭和28年12月28日に支給する。

4 昭和28年12月15日に支給すべき勤勉手当は第16条の3第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて昭和28年12月28日に支給する。

5 次の条例は廃止する。

(1) 町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当に関する条例(昭和24年条例第31号)

(2) 町長等の給料額等に関する条例(昭和24年条例第3号)

(3) 町職員に対する新給与実施に関する特例に関する条例(昭和26年条例第2号)

(昭和29年4月1日条例第3号)

この条例は昭和29年1月1日から適用する。

(昭和32年7月17日条例第18号)

1 この条例は公布の日から施行し昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料表額の切替については別に切替に関する条例の定めるところによる。

3 前項の切替において旧給料月額に対応する新給料月額がない者の切替及び昇給については別に規則で定める。

4 昭和32年10月1日以降当分の間この条例の定めるところにより月額の暫定手当を支給する。

5 前項の規定により支給される月額の暫定手当の額は給料月額(改正前の給料表の適用をうける者はその現に受ける給料月額)に1062分の1,000を乗じて得た額と950円として計算された扶養手当との合計額に次の支給割合を乗じて得た額とする。

昭和32年10月1日から 〃 33年3月31日まで 100分の2

昭和33年4月1日から 〃 34年3月31日まで 100分の3

昭和34年4月1日以降 100分の5

6 この改正条例施行前に改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後、新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和33年8月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 昭和32年厚岸町条例第18号、附則第4項第5項の削除についての規定は、昭和34年10月1日から施行する。

3 別表第1に掲げる俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 この条例(附則第2項を除く)の施行前に改正前のこの条例に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年7月22日条例第21号)

この条例は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和35年12月21日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の適用により同年9月30日において、その者が受けていた職務の等級の号俸に対応する別表第1の一般給料表((その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」)の別表一般給料表をいう))に定める職務の等級の号俸とする。

3 切替給料月額が、当該等級の最高号給をこえるときは、枠外特号を設けるものとする。枠外特号は新給料表の最高号給とその1号下位の号給との間、差額を24月ごとに加えた額をもつて設定する。

4 切替給料月額が当該等級の最低に満たないときは、枠外当分給を設ける。枠外当分給は、新給料表の最低号給とその1号上位の号給との間、差額を6月ごとに差引いた額をもつて設定する。

5 切替後の次の昇給期間については、改正前の条例の定めるところによる。ただしその期間が切替日から、12月を越える場合は12月とする。

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月分以降の通勤手当について適用する。

(昭和37年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(俸給の切替要領)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という)における職員の俸給の切り替えについては、次により行うものとする。

(1) 職員の切替日における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。

(2) 職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という)への切替えは、附則別表により行ない切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられていない職務の等級に属する職員の新号俸は旧号俸と同じ号数の号俸とする。

(3) 旧号俸を受けていた期間(附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員にあつては、当該期間を超える期間)は新号俸を受ける期間に通算する。

(4) 次に掲げられている旧号俸を受けていた職員については旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間をもつて旧号俸を受けていた期間とする。

1等級 全号俸

2等級 5号俸以上の号俸

3等級 8号俸以上の号俸

4等級 15号俸以上の号俸

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月16日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、昭和37年12月15日支給日現在において支給された期末手当及び勤勉手当は改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(昭和38年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月25日条例第33号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。但し通勤手当については昭和39年1月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては次により行う。

(1) 職員の切替日における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。

(2) 昭和37年9月30日現在在職していた次の職員について、次期昇給期間を3月短縮する。

昭和37年9月30日現在 1等級5号俸以上の職員

〃            2等級9号俸以上の職員

〃            3等級12号俸以上の職員

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年8月5日条例第34号)

1 この条例は、第3条別表1(給料表)については、昭和39年10月1日から施行し、第17条(寒冷地手当)は、昭和39年寒冷地手当支給について適用する。

2 附則(昭和37年条例第25号)第5号別表第1定額表を改正し第3条別表1と同時に施行する。

3 この条例の施行に伴う職員の給与の切替えは別に規則で定める。

(昭和39年12月26日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和39年9月1日から適用する。ただし第16条の宿日直手当については昭和40年4月1日から適用する。

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては次により行う。

(1) 切替日における職員の職務の等級および号俸は、切替日の前日における職務の等級および号俸と同一とする。ただし、昭和39年条例第34号による等級とする。

(2) 2等級の最高号俸を17号俸から18号俸に3等級の最高号俸を16号俸から18号俸にそれぞれ構成の改正に伴う第4条第5項の昇給の基準についての経過措置は町長が査定する。

(3) 昭和37年9月30日現在在職していた次の職員について次期昇給期間を3月短縮する。

昭和37年9月30日現在 1等級9号俸以上の職員

〃            2等級13号俸以上の職員

〃            3等級16号俸以上の職員

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年11月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和40年12月30日条例第17号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」と云う。)における職員の俸給の切り替えについては次により行う。

(1) 切替日における職員の職務の等級および号俸と同一とする。

(2) 昭和37年9月30日現在、在職していた次の職員について、次期昇給期間を3月短縮する。

昭和37年9月30日現在 1等級2号俸以上同級8号俸以下の職員

〃            2等級6号俸以上同級12号俸以下の職員

〃            3等級9号俸以上同級15号俸以下の職員

(3) 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」と云う。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。

(1) 切替日における職員の職務の等級および号俸は、切替日の前日における職務の等級および号俸と同一とする。

(2) 改正前の条例の規定い基づいて昭和41年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第16条の2の管理職手当については、昭和43年1月1日から適用する。

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。

(1) 切替日における職員の職務の等級及び号俸は切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とする。

(2) 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月26日条例第18号)

(適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。但し、通勤手当については昭和43年5月1日、寒冷地手当については昭和43年8月31日の基準日、期末手当及び勤勉手当については昭和44年4月1日からそれぞれ適用する。

(切替の方法)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。

(1) 切替日における職員の職務の等級及び号俸は改正前の職務の等級及び号俸と同一とする。

(2) 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。管理職手当及び通勤手当についても又同様とする。

(寒冷地手当基準額に関する経過措置)

3 改正後の条例に基づく基準額が昭和43年8月31日における給料と扶養手当平均定額1,100円との合計額の85%(「定率基本額」……別表2寒冷地手当暫定額表)に達しないこととなる場合は、当分の間、後者を支給する。

(基準額に関する昭和43年度の特例)

4 給料月額が高く、かつ扶養手当が1,100円を上廻る職員等については、改正後の基準額又は、上記の定率基本額(寒冷地手当暫定額表)に達しない場合、昭和43年度中に支給される寒冷地手当に限り、従来の計算方法による額を支給する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和44年12月25日条例第28号)

(適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。但し寒冷地手当は、昭和44年8月31日の基準日、期末手当は、昭和44年12月1日の基準日からそれぞれ適用する。

(切替の方法)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。

(1) 切替日における職員の職務の等級及び号俸は、改正前の職務の等級及び号俸と同一とする。

(2) 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。6月期末、勤勉手当を除き、扶養手当、寒冷地手当、通勤手当、管理職手当等についても又、同様とする。

(昭和45年12月29日条例第16号)

(適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、宿日直手当については昭和46年1月1日から、高令者の昇給に関する措置については、同年4月1日から適用する。

(切替の方法)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。

(1) 切替日における職員の職務の等級及び号俸は切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とする。

(2) 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第21号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

一般給料表

5等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和47年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年11月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 旧号俸が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第22号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額とする。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基いて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

64,100

(昭和49年3月30日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例の適用により同年3月31日においてその者が現に受けていた職務の等級の1等級下位の等級に切替え、号俸については切替日において現に受けている同一の号俸に切替えるものとする。

(昭和49年5月1日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年11月12日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第16条の3第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する特例措置)

5 昭和49年度に限り、第17条の適用については、第2項第2号中「36,800円」を「70,100円」、「24,530円」を「46,730円」、「12,270円」を「23,370円」とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の廃止)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号)は、廃止する。

(昭和50年7月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の規定は同年10月1日から適用する。

(最高号俸の切替等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当の経過措置)

5 切替日以降この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により住居手当の支給を受けていた職員で改正後の条例の規定により計算して得た住居手当の月額が改正前の規定により計算して得た額(以下この項において「改正前の額」という。)に達しない者に対しては、改正前の額を昭和51年3月31日までの間支給する。

(給与の内払い)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年11月25日条例第20号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の3及び第16条の4の規定は昭和52年4月1日から施行する。

(最高号俸の切替等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する特例措置)

4 昭和51年度に限り、第17条の適用については、第2項第2号中「60,200円」を「82,000円」、「40,150円」を「54,700円」、「20,100円」を「27,400円」とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年10月31日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和53年10月31日条例第25号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の3の規定については、昭和54年4月1日から施行する。

(最高号俸の切替等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する特例措置)

4 昭和53年度に限り、第17条の適用については、第2項第2号中「60,200円」を「79,200円」、「40,150円」を「55,200円」、「20,100円」を「31,200円」とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和54年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月10日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及び、これに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月4日条例第18号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。

(旧号俸の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及び、これに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条件の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。ただし、期末手当及び勤勉手当については、昭和56年度に支給するものに限り、改正前の条例の規定による給料、扶養手当の月額の合計額を基準として算定した額とする。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることなる期間については別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及び、これに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定めることとし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月規則第26号で、同59年12月24日から施行)

(最高号俸等の切替等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項及び第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸に定める号俸とする。

4 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項又は第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(特定職員の給料月額等)

6 附則第2項の規定により、職務の級が切替る職員のうち、職務の級が旧等級より下位の職務の級となる職員の切替日以降の新号俸又は給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず、旧号俸による給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額が切替えられた職務の級にないときは、旧給料月額の直近下位の額の号俸を新号俸とし、切替日後の昇給日の前日までの間は、当該旧給料月額をもつて暫定給料月額とする。

(特定職員の必要な調整)

7 前項の規定により、号俸又は給料月額を決定した場合において、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

一般給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

6級

2等級

6級

7級

1等級

7級

8級

医師給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2

ア 一般給料表の適用を受ける職員

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

1

 

1

1

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

2

3

1

3

2

3

3

3

3

3

2

1

1

3

2

1

3

4

2

4

3

4

4

4

4

4

3

1

1

4

3

1

4

5

3

5

4

5

5

5

5

5

4

2

1

5

4

2

5

6

4

6

5

6

6

6

6

6

5

3

1

6

5

3

6

7

5

7

6

7

7

7

7

7

6

4

2

7

6

4

7

8

6

8

7

8

8

8

8

8

7

5

3

8

7

5

8

9

7

9

8

9

9

9

9

9

8

6

4

9

8

6

9

10

8

10

9

10

10

10

10

10

9

7

5

10

9

7

10

11

9

11

10

11

11

11

11

11

10

8

6

11

10

8

11

12

10

12

11

12

12

12

12

12

11

9

7

12

11

9

12

13

11

13

12

13

13

13

13

13

12

10

8

13

12

10

13

15

12

14

13

14

14

14

14

14

13

11

8

14

13

11

14

16

13

15

14

15

15

15

15

15

14

12

9

15

14

12

15

18

14

16

15

16

16

16

16

16

15

13

10

16

15

13

16

20

15

17

16

17

17

17

17

17

16

14

10

17

16

14

17

22

16

18

17

18

18

18

18

18

17

14

11

18

17

15

18

 

17

19

18

19

19

19

19

19

18

15

11

19

18

15

19

 

18

20

19

 

 

20

20

20

19

15

12

20

19

16

20

 

19

21

20

 

 

21

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21

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16

12

21

20

17

 

 

 

 

 

 

 

22

22

22

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16

12

22

21

17

 

 

 

 

 

 

 

23

23

23

22

17

13

23

22

18

 

 

 

 

 

 

 

24

24

24

23

18

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

24

18

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

25

19

14

 

 

 

 

 

 

イ 医師給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

1

 

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

 

22

22

22

 

23

23

23

 

24

24

 

 

(昭和61年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(暫定給料月額の切替え等)

4 切替日において暫定給料月額を受けていた職員の給料月額は、切替日の前日における旧給料月額に対応する改正後の新給料月額を暫定給料月額とする。

(旧号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年7月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年8月31日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第2項第1号の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸の昭和62年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項第1号に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同号の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第2項第1号の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同号の基準額とする。ただし、同項第3号に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(最高限度額の適用の特例)

3 改正後の条例第17条第2項第3号に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同規定にかかわらず、これを適用しないこととして算出した額とする。

(昭和62年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号並びに第17条第2項第2号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第16条の5の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第15条の規定により通勤手当を支給されていた職員で、改正後の条例第15条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第15条の規定による通勤手当の額(以下この項において「改正前の額」という。)に達しないこととなる職員に対しては、改正前の額を当分の間支給する。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

7 改正後の職員の給与に関する条例第15条の2第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第16条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月28日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の条例第8条に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から10日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第35号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から10日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から10日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から10日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から当分の間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年11月30日条例第23号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月22日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月29日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月17日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年11月28日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項並びに第16条の5第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例第17条第2項第2号の規定に基づいて既に支給された寒冷地手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年3月25日条例第8号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年6月17日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年3月31日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成8年度の職員の給与に関する条例第17条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の属する年の翌年2月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項第1号の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第17条第2項第1号に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第2項第1号の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同号の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

(平成9年12月22日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第2項から第4項までを改め同条に2項を加える改正規定、第16条第1項の改正規定、第16条の6を第16条の8とする改正規定、第16条の5第1項第3号を改め同条を第16条の7とする改正規定、第16条の4第1項、第2項、第4項を改め同条に1項を加え同条を第16条の6とする改正規定及び第16条の3第1項から第3項までを改め同条の次に2条を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年11月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年11月30日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

(平成11年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月16日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月29日条例第57号)

この条例は、平成12年11月30日から施行する。

(平成12年12月25日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年3月13日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月29日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年11月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替等)

2 平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から平成14年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものについて支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与の額を減じた額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第2項の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第16条の3第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第16条の3第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第16条の3第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第16条の3第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年11月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は給料を支給されなかった期間若しくは減額された期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年7月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第17条第1項に規定する基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において在勤する職員に対しては、改正前の条例第17条第2項(以下「旧条例」という。)に規定する世帯等の区分のうち、旧条例の規定を適用したとしたならば算出される基準額が最も少なくなる世帯とみなして、この条例の第1条の改正規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

(平成17年11月28日条例第27号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第58号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表1及び別表2(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(切替日の前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年厚岸町条例第24号)の施行の日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の基準に準じて、給料を支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条、第16条の3第3項、同条第4項、第16条の6第2項及び第3項の規定の適用については、給与条例第14条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年厚岸町条例第10号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の3第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成19年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、同条例同条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成19年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の6第2項及び第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成19年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

第8条 附則第6条の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同条による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同条の規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年厚岸町条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第11条 公益法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例(平成16年厚岸町条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医師給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2

号俸の切替表

ア 一般給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

9

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

37

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

39

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

39

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

39

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

39

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

40

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

81

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

81

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

81

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

81

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

81

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

 

81

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

 

81

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

 

81

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

 

81

12月以上

 

 

105

77

109

97

 

81

27

3月未満

 

 

105

77

 

97

 

81

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

98

 

81

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

99

 

81

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

100

 

81

12月以上

 

 

109

81

 

101

 

81

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

81

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

81

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

81

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

81

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

81

29

3月未満

 

 

113

85

 

 

 

81

3月以上6月未満

 

 

114

86

 

 

 

81

6月以上9月未満

 

 

115

87

 

 

 

81

9月以上12月未満

 

 

116

88

 

 

 

81

12月以上

 

 

117

89

 

 

 

81

30

3月未満

 

 

117

89

 

 

 

81

3月以上6月未満

 

 

118

90

 

 

 

81

6月以上9月未満

 

 

119

91

 

 

 

81

9月以上12月未満

 

 

120

92

 

 

 

81

12月以上

 

 

121

93

 

 

 

81

31

3月未満

 

 

121

93

 

 

 

81

3月以上6月未満

 

 

122

94

 

 

 

81

6月以上9月未満

 

 

123

95

 

 

 

81

9月以上12月未満

 

 

124

96

 

 

 

81

12月以上

 

 

125

97

 

 

 

81

32

3月未満

 

 

125

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

101

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

105

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

109

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

 

イ 医師給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

2

2

6月以上9月未満

 

3

3

9月以上12月未満

 

4

4

12月以上

 

5

5

2

3月未満

1

5

5

3月以上6月未満

2

6

6

6月以上9月未満

3

7

7

9月以上12月未満

4

8

8

12月以上

5

9

9

3

3月未満

5

9

9

3月以上6月未満

6

10

10

6月以上9月未満

7

11

11

9月以上12月未満

8

12

12

12月以上

9

13

13

4

3月未満

9

13

13

3月以上6月未満

10

14

14

6月以上9月未満

11

15

15

9月以上12月未満

12

16

16

12月以上

13

17

17

5

3月未満

13

17

17

3月以上6月未満

14

18

18

6月以上9月未満

15

19

19

9月以上12月未満

16

20

20

12月以上

17

21

21

6

3月未満

17

21

21

3月以上6月未満

18

22

22

6月以上9月未満

19

23

23

9月以上12月未満

20

24

24

12月以上

21

25

25

7

3月未満

21

25

25

3月以上6月未満

22

26

26

6月以上9月未満

23

27

27

9月以上12月未満

24

28

28

12月以上

25

29

29

8

3月未満

25

29

29

3月以上6月未満

26

30

30

6月以上9月未満

27

31

31

9月以上12月未満

28

32

32

12月以上

29

33

33

9

3月未満

29

33

33

3月以上6月未満

30

34

34

6月以上9月未満

31

35

35

9月以上12月未満

32

36

36

12月以上

33

37

37

10

3月未満

33

37

37

3月以上6月未満

34

38

38

6月以上9月未満

35

39

39

9月以上12月未満

36

40

40

12月以上

37

41

41

11

3月未満

37

41

41

3月以上6月未満

38

42

42

6月以上9月未満

39

43

43

9月以上12月未満

40

44

44

12月以上

41

45

45

12

3月未満

41

45

45

3月以上6月未満

42

46

46

6月以上9月未満

43

47

47

9月以上12月未満

44

48

48

12月以上

45

49

49

13

3月未満

45

49

49

3月以上6月未満

46

50

50

6月以上9月未満

47

51

51

9月以上12月未満

48

52

52

12月以上

49

53

53

14

3月未満

49

53

53

3月以上6月未満

50

54

54

6月以上9月未満

51

55

55

9月以上12月未満

52

56

56

12月以上

53

57

57

15

3月未満

53

57

57

3月以上6月未満

54

58

58

6月以上9月未満

55

59

59

9月以上12月未満

56

60

60

12月以上

57

61

61

16

3月未満

57

61

61

3月以上6月未満

58

62

62

6月以上9月未満

59

63

63

9月以上12月未満

60

64

64

12月以上

61

65

65

17

3月未満

61

65

65

3月以上6月未満

62

66

66

6月以上9月未満

63

67

67

9月以上12月未満

64

68

68

12月以上

65

69

69

18

3月未満

65

69

69

3月以上6月未満

66

70

70

6月以上9月未満

67

71

71

9月以上12月未満

68

72

72

12月以上

69

73

73

19

3月未満

69

73

73

3月以上6月未満

70

74

74

6月以上9月未満

71

75

75

9月以上12月未満

72

76

76

12月以上

73

77

77

20

3月未満

73

77

 

3月以上6月未満

74

78

 

6月以上9月未満

75

79

 

9月以上12月未満

76

80

 

12月以上

77

81

 

21

3月未満

77

81

 

3月以上6月未満

78

82

 

6月以上9月未満

79

83

 

9月以上12月未満

80

84

 

12月以上

81

85

 

22

3月未満

81

85

 

3月以上6月未満

82

86

 

6月以上9月未満

83

87

 

9月以上12月未満

84

88

 

12月以上

85

89

 

23

3月未満

85

89

 

3月以上6月未満

86

 

 

6月以上9月未満

87

 

 

9月以上12月未満

88

 

 

12月以上

89

 

 

(平成19年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2を削る規定、第16条の6第2項の改正規定及び附則第8項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月10日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第15条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第16条の3第2項から第5項まで又は附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年厚岸町条例第10号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第16条の8第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

一般給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年厚岸町条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(厚岸町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 厚岸町職員の育児休業等に関する条例(平成20年厚岸町条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年11月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第16条の3第2項から第5項まで又は附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第10項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年厚岸町条例第10号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医師給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第16条の8第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

一般給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から20号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月12日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の6第2項、第22条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第14条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の企業職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月17日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項に規定する特定職員又は厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)附則第8項に規定する特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条、第16条の3第4項、同条第5項及び第16条の6第3項の規定の適用については、給与条例第14条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年厚岸町条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項、第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の3第4項中「給料(育児短時間勤務職員等については、給料月額を算出率で除して得た額。次項及び第16条の6第3項において同じ。)及び扶養手当の月額」とあるのは「給料(育児短時間勤務職員等については、給料月額を算出率で除して得た額。次項及び第16条の6第3項において同じ。)及び扶養手当の月額と平成27年改正条例附則第2項、第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の3第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正条例附則第2項、第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の6第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成27年改正条例附則第2項、第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年厚岸町条例第10号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月14日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の6第2項、第22条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第14条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年厚岸町条例第10号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年3月14日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年厚岸町条例第10号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(厚岸町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 厚岸町職員の育児休業等に関する条例(平成20年厚岸町条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年12月17日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月16日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚岸町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚岸町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月16日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(厚岸町職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)第16条の3第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の同条例の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年厚岸町条例第44号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第13条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)及び給与条例第16条の3第4項から第6項まで(会計年度任用職員給与条例第13条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条の2第1項から第3項まで若しくは第5項並びに第2条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「企業職員給与条例」という。)第13条第4項から第6項まで又は第12条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、会計年度任用職員給与条例又は企業職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月29日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(厚岸町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の6第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項及び次項において「企業職員給与条例」という。)第14条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の企業職員給与条例又は第5条の規定による改正前の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月14日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(厚岸町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この条例による改正後の厚岸町職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第11条第2項及び第3項並びに第15条第2項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第16条の3第3項の規定を適用する。

4 新条例第16条の6第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年厚岸町条例第25号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

5 厚岸町職員の給与に関する条例第7条から第8条の2まで、第16条の8及び第18条から第23条までの規定並びに新条例第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(厚岸町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の3第2項、第3項及び第16条の6第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項及び次項において「企業職員給与条例」という。)第13条第2項、第3項及び第14条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の企業職員給与条例又は第5条の規定による改正前の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年1月27日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚岸町職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「第3条改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例、第3条改正後の企業職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合(特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)第6条で準用して適用する場合を含む。以下この項において同じ。)には、第1条の規定による改正前の厚岸町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例又は第5条の規定による改正前の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例、第3条改正後の企業職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において厚岸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2並びに厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(第8項において「第2条改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

8 第2条改正後給与条例第16条の8第3項及び第4条改正後企業職員条例第10条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(規則への委任)

9 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

ア 給与条例別表第1及び企業職員条例別表第1の適用を受ける職員の新号俸


職務の級

旧号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90

86



95

91

87



96

92

88



97

93

89



98

94

90



99

95

91



100

96

92



101

97

93



102

98




103

99




104

100




105

101




106

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107

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108

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109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 給与条例別表第2の適用を受ける職員の新号俸


職務の級

旧号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



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95



100

96

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112

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113

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114

110

110



115

111

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116

112

112



117

113

113



118

114

114



119

115

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116

116



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124

120




125

121




厚岸町職員の給与に関する条例

昭和26年2月15日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和26年2月15日 条例第1号
昭和26年12月25日 条例第33号
昭和27年4月1日 条例第2号
昭和27年7月1日 条例第9号
昭和28年3月28日 条例第3号
昭和28年12月28日 条例第15号
昭和29年4月1日 条例第3号
昭和32年7月17日 条例第18号
昭和33年8月1日 条例第15号
昭和34年7月1日 条例第21号
昭和34年9月26日 条例第24号
昭和35年7月22日 条例第21号
昭和35年12月21日 条例第25号
昭和36年12月25日 条例第31号
昭和37年4月1日 条例第13号
昭和37年12月26日 条例第25号
昭和38年3月16日 条例第2号
昭和38年3月26日 条例第6号
昭和38年12月25日 条例第33号
昭和39年8月5日 条例第34号
昭和39年12月26日 条例第38号
昭和40年3月27日 条例第1号
昭和40年11月9日 条例第14号
昭和40年12月30日 条例第17号
昭和41年12月24日 条例第23号
昭和42年12月25日 条例第31号
昭和43年12月26日 条例第18号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年12月25日 条例第28号
昭和45年12月29日 条例第16号
昭和46年12月24日 条例第21号
昭和47年3月1日 条例第6号
昭和47年12月26日 条例第30号
昭和48年3月22日 条例第3号
昭和48年11月22日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年5月1日 条例第22号
昭和49年11月12日 条例第33号
昭和50年7月3日 条例第15号
昭和50年10月1日 条例第19号
昭和51年11月25日 条例第20号
昭和52年10月31日 条例第23号
昭和53年7月1日 条例第21号
昭和53年10月31日 条例第25号
昭和54年3月20日 条例第7号
昭和54年12月10日 条例第27号
昭和55年12月4日 条例第18号
昭和56年12月23日 条例第38号
昭和57年3月20日 条例第3号
昭和58年3月14日 条例第4号
昭和58年12月23日 条例第26号
昭和59年12月21日 条例第21号
昭和60年12月25日 条例第25号
昭和61年3月25日 条例第11号
昭和61年12月26日 条例第29号
昭和62年7月1日 条例第11号
昭和62年12月25日 条例第19号
昭和63年3月23日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第34号
平成元年3月23日 条例第2号
平成元年12月26日 条例第31号
平成2年12月25日 条例第27号
平成3年12月25日 条例第36号
平成4年12月28日 条例第35号
平成5年11月30日 条例第23号
平成5年12月24日 条例第32号
平成6年3月22日 条例第1号
平成6年11月29日 条例第34号
平成7年3月17日 条例第8号
平成7年11月28日 条例第26号
平成7年12月26日 条例第32号
平成8年12月24日 条例第31号
平成9年3月25日 条例第8号
平成9年6月17日 条例第26号
平成9年12月22日 条例第64号
平成10年12月24日 条例第35号
平成11年11月29日 条例第23号
平成11年12月20日 条例第33号
平成12年3月16日 条例第35号
平成12年11月29日 条例第57号
平成12年12月25日 条例第60号
平成13年3月13日 条例第6号
平成13年11月29日 条例第53号
平成14年11月29日 条例第31号
平成15年11月26日 条例第40号
平成16年7月2日 条例第23号
平成16年12月24日 条例第32号
平成17年11月28日 条例第27号
平成17年12月19日 条例第30号
平成18年12月18日 条例第58号
平成19年3月14日 条例第10号
平成19年12月21日 条例第24号
平成20年3月10日 条例第2号
平成20年12月15日 条例第36号
平成21年12月18日 条例第24号
平成22年3月10日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年11月25日 条例第18号
平成24年3月12日 条例第6号
平成25年12月24日 条例第42号
平成26年11月26日 条例第20号
平成27年3月17日 条例第10号
平成28年3月14日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第16号
平成28年11月18日 条例第30号
平成28年12月16日 条例第32号
平成28年12月16日 条例第34号
平成30年3月14日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第39号
令和元年9月27日 条例第31号
令和元年12月16日 条例第39号
令和元年12月16日 条例第46号
令和2年11月27日 条例第30号
令和4年5月23日 条例第12号
令和4年11月29日 条例第22号
令和4年12月14日 条例第25号
令和5年11月24日 条例第31号
令和6年12月17日 条例第26号
令和7年1月27日 条例第3号