○厚岸町職員の給与に関する条例
昭和26年2月15日
条例第1号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
3 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され又は無料で貸与される場合においてはこれを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(1) 町に納入すべき水道使用料、住宅使用料等
(2) 職員団体の組合費及び厚生資金償還金
(3) 団体任意貯金、団体生命保険料
(4) その他町長が指定したもの
(給料表)
第3条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
(3) 医師給料表 別表第3
(等級別基準職務表)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条の等級別基準職務表に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(育児短時間勤務職員等の給料)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該職員が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第4条の3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料)
第4条の4 厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年厚岸町条例第45号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は月の1日からその月の末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 この条例に基く給与は法令又は条例に別に定めがある場合を除く外、通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出があつたときは、給与の全部又は一部を口座振込によつて支払うことができる。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、その退職が死亡による場合は、その月の末日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
第8条 削除
(令7条例3)
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項各号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員に支給するものとし、その月額は、当該在勤する職員の給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(特殊勤務手当)
第9条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合(勤務時間条例第16条に定める介護休暇、第16条の2に定める介護時間及び第17条に定める組合休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった者に限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第10条に規定する日をいう。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当、特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第15条の2 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第15条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(宿日直手当)
第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき医師については21,000円、その他の職員については4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第16条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者(以下「管理職員」という。)についてその職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する管理職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の10分の1.5を超えない範囲内で、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間の地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の5 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合においては、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を公示(本町の公告式の例による。)することをもつてこれに代えることができる。この場合においては、その公示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第16条の6 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令7条例3・一部改正)
(住居手当)
第16条の7 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け月額12,000円を超える家賃を支払つている職員(職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため町が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設を有料で貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員
イ 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員
家賃の月額から12,000円を控除した額に2,000円を加算した額
ロ 月額23,000円をこえる家賃を支払つている職員
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円をこえるときは16,000円)を13,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員
第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(令7条例3・一部改正)
(単身赴任手当)
第16条の8 部局を異にする異動又は在勤する部局の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は部局の移転の直前の住居から当該異動又は部局の移転の直後に在勤する部局に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する部局に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が、規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に70,000円を超えない範囲内で、交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の9 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第10条の規定に基づく休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
(寒冷地手当)
第17条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在勤する職員に対して寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の支給額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じて次の表に定める額とする。
世帯等の区分 | 支給額 |
世帯主で扶養親族のある職員 | 26,000円 |
世帯主で扶養親族のない職員 | 14,500円 |
その他の職員 | 9,800円 |
3 前2項に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
(令7条例3・一部改正)
(臨時的任用職員の給与)
第20条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に任用される者をいう。以下同じ。)に支給する給与は、第2条第1項に定める給与とする。
2 前項に定めるもののほか、臨時的任用職員の給料の支給については、この条例の定めるところによる。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
2 次の条例はこの条例施行の日から廃止する。
町職員に対する新給与実施に関する条例(昭和24年条例第19号)
町職員に対する臨時年末手当支給条例(昭和25年条例第25号)
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 町立厚岸病院において医療業務に従事する医師
(3) 厚岸町職員の定年等に関する条例(昭和59年厚岸町条例第8号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 厚岸町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(第3条関係)
(令7条例3・全改)
一般給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | |||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | |||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | |||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | |||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | |||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | |||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | |||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | |||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | |||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | |||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | |||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | |||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | |||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | |||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | |||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | |||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | |||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | |||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | |||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | |||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | |||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | |||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | |||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | |||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | |||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | |||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | |||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | |||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | |||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | |||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | |||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | |||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | |||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | |||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | |||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | |||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | |||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | |||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | |||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | |||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | |||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | |||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | |||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | |||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | |||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | 386,500 | |||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | 386,900 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | 387,300 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | 387,800 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | 388,200 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | 388,600 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | 389,000 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | 389,500 | |||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令7条例3・全改)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | 362,000 | |||
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | 363,700 | |||
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | 365,400 | |||
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | 367,100 | |||
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | 368,900 | |||
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | 370,900 | |||
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | 372,900 | |||
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | 374,900 | |||
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | 376,600 | |||
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | 378,700 | |||
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | 380,800 | |||
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | 382,800 | |||
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | 384,700 | |||
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | 386,300 | |||
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | 388,100 | |||
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | 389,900 | |||
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | 391,600 | |||
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | 393,300 | |||
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | 395,200 | |||
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | 396,900 | |||
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | 398,600 | |||
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | 400,300 | |||
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | 402,100 | |||
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | 403,800 | |||
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | 405,400 | |||
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | 407,100 | |||
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | 408,900 | |||
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | 410,700 | |||
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | 412,200 | |||
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | 413,700 | |||
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | 415,200 | |||
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | 416,500 | |||
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | 417,600 | |||
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | 418,700 | |||
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | 419,800 | |||
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | 421,000 | |||
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | 422,300 | |||
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | 423,400 | |||
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | 424,600 | |||
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | 425,700 | |||
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | 426,900 | |||
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | 427,900 | |||
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | 429,000 | |||
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | 430,100 | |||
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | 431,100 | |||
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | 431,600 | |||
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | 432,200 | |||
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | 432,600 | |||
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | 433,200 | |||
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | 433,700 | |||
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | 434,100 | |||
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | 434,600 | |||
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | 435,100 | |||
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | 435,500 | |||
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | 435,800 | |||
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | 436,100 | |||
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | 436,500 | |||
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | ||||
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | ||||
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | ||||
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | ||||
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | ||||
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | ||||
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | ||||
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | ||||
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | ||||
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | ||||
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | ||||
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | ||||
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | ||||
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | ||||
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | ||||
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | ||||
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | ||||
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | ||||
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | ||||
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | ||||
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | ||||
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | ||||
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | ||||
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | ||||
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | ||||
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | ||||
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | ||||
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | ||||
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | |||||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | |||||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | |||||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | |||||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | |||||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | |||||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | |||||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | |||||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | |||||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | |||||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | |||||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | |||||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | |||||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | |||||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | |||||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | |||||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | |||||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | |||||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | |||||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | |||||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | |||||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | |||||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | |||||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | |||||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | 381,500 | |||||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | 382,000 | |||||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | 382,500 | |||||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | 383,100 | |||||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | 383,600 | |||||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | 384,100 | |||||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | 384,600 | |||||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | 385,200 | |||||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | ||||||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | ||||||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | ||||||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | ||||||
122 | 301,000 | 331,900 | |||||||
123 | 301,300 | 332,200 | |||||||
124 | 301,600 | 332,500 | |||||||
125 | 301,800 | 332,700 | |||||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||||
154 | 310,200 | ||||||||
155 | 310,400 | ||||||||
156 | 310,700 | ||||||||
157 | 311,000 | ||||||||
158 | 311,300 | ||||||||
159 | 311,600 | ||||||||
160 | 311,900 | ||||||||
161 | 312,300 | ||||||||
162 | 312,600 | ||||||||
163 | 312,900 | ||||||||
164 | 313,200 | ||||||||
165 | 313,600 | ||||||||
166 | 313,900 | ||||||||
167 | 314,200 | ||||||||
168 | 314,500 | ||||||||
169 | 314,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 |
備考 この給料表は、医療職として規則で定める職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
医師給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
|
|
|
|
|
号俸 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | |
1 | 478,000 | 548,200 | 716,200 | |
2 | 483,800 | 554,200 | 722,100 | |
3 | 489,600 | 560,200 | 728,000 | |
4 | 495,400 | 566,200 | 734,000 | |
5 | 501,200 | 572,200 | 740,000 | |
6 | 507,000 | 578,200 | 745,800 | |
7 | 512,900 | 584,200 | 751,700 | |
8 | 518,800 | 590,200 | 757,600 | |
9 | 524,700 | 596,200 | 763,500 | |
10 | 530,500 | 602,200 | 769,300 | |
11 | 536,400 | 608,200 | 775,200 | |
12 | 542,300 | 614,200 | 781,100 | |
13 | 548,200 | 620,200 | 787,000 | |
14 | 554,100 | 626,200 | 792,800 | |
15 | 560,000 | 632,200 | 798,600 | |
16 | 566,000 | 638,200 | 804,400 | |
17 | 572,000 | 644,200 | 810,200 | |
18 | 577,900 | 650,200 | 815,900 | |
19 | 583,800 | 656,200 | 821,600 | |
20 | 589,700 | 662,200 | 827,400 | |
21 | 595,700 | 668,200 | 833,200 | |
22 | 601,600 | 674,200 | 838,900 | |
23 | 607,500 | 680,200 | 844,600 | |
24 | 613,500 | 686,200 | 850,400 | |
25 | 619,500 | 692,200 | 856,200 | |
26 | 625,400 | 698,200 | 861,600 | |
27 | 631,300 | 704,200 | 867,000 | |
28 | 637,200 | 710,200 | 872,500 | |
29 | 643,200 | 716,200 | 878,000 | |
30 | 649,100 | 722,100 | 883,400 | |
31 | 655,000 | 728,000 | 888,800 | |
32 | 661,000 | 734,000 | 894,200 | |
33 | 667,000 | 740,000 | 899,700 | |
34 | 672,900 | 745,800 | 905,000 | |
35 | 678,800 | 751,700 | 910,400 | |
36 | 684,700 | 757,600 | 915,800 | |
37 | 690,700 | 763,500 | 921,200 | |
38 | 695,700 | 769,300 | 926,500 | |
39 | 700,700 | 775,200 | 931,900 | |
40 | 705,700 | 781,100 | 937,300 | |
41 | 710,700 | 787,000 | 942,700 | |
42 | 715,700 | 792,400 | 948,000 | |
43 | 720,700 | 797,800 | 953,400 | |
44 | 725,700 | 803,200 | 958,800 | |
45 | 730,700 | 808,700 | 964,200 | |
46 | 735,400 | 814,100 | 969,500 | |
47 | 740,100 | 819,500 | 974,900 | |
48 | 744,800 | 825,000 | 980,300 | |
49 | 749,500 | 830,500 | 985,700 | |
50 | 754,100 | 835,900 | 991,000 | |
51 | 758,800 | 841,300 | 996,400 | |
52 | 763,500 | 846,700 | 1,001,800 | |
53 | 768,200 | 852,200 | 1,007,200 | |
54 | 772,800 | 857,500 | 1,011,900 | |
55 | 777,400 | 862,900 | 1,016,600 | |
56 | 782,000 | 868,300 | 1,021,300 | |
57 | 786,700 | 873,700 | 1,026,000 | |
58 | 791,200 | 878,900 | 1,030,600 | |
59 | 795,700 | 884,100 | 1,035,200 | |
60 | 800,200 | 889,400 | 1,039,800 | |
61 | 804,700 | 894,700 | 1,044,500 | |
62 | 809,200 | 899,500 | 1,048,600 | |
63 | 813,700 | 904,400 | 1,052,800 | |
64 | 818,200 | 909,300 | 1,057,000 | |
65 | 822,700 | 914,200 | 1,061,200 | |
66 | 827,200 | 919,000 | 1,064,700 | |
67 | 831,700 | 923,900 | 1,068,300 | |
68 | 836,200 | 928,800 | 1,071,900 | |
69 | 840,700 | 933,700 | 1,075,500 | |
70 | 844,400 | 938,500 | 1,078,500 | |
71 | 848,100 | 943,400 | 1,081,500 | |
72 | 851,800 | 948,300 | 1,084,500 | |
73 | 855,500 | 953,200 | 1,087,500 | |
74 | 859,100 | 957,100 | 1,090,500 | |
75 | 862,800 | 961,000 | 1,093,500 | |
76 | 866,500 | 965,000 | 1,096,500 | |
77 | 870,200 | 969,000 | 1,099,500 | |
78 | 873,500 | 972,900 | 1,102,500 | |
79 | 876,800 | 976,800 | 1,105,500 | |
80 | 880,100 | 980,700 | 1,108,500 | |
81 | 883,500 | 984,700 | 1,111,500 | |
82 | 885,800 | 987,400 | 1,114,500 | |
83 | 888,100 | 990,100 | 1,117,500 | |
84 | 890,400 | 992,800 | 1,120,500 | |
85 | 892,700 | 995,500 | 1,123,500 | |
86 | 895,000 | 998,100 | 1,126,500 | |
87 | 897,300 | 1,000,800 | 1,129,500 | |
88 | 899,600 | 1,003,500 | 1,132,500 | |
89 | 902,000 | 1,006,200 | 1,135,500 |
備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。
別表第4 削除
別表第5(第3条の2関係)
ア 一般給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う主事、技師、社会福祉士、保育士、児童厚生員、子育て相談員、栄養士、管理栄養士、調理師、介護支援専門員、主任介護支援専門員、介護員、看護補助員、公務補、社会教育主事補、社会教育主事、司書、学芸員又は指導員の職務 2 委員会等の事務局の定型的な業務を行う書記の職務 |
2級 | 1 知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、社会福祉士、保育士、児童厚生員、子育て相談員、栄養士、管理栄養士、調理師、介護支援専門員、主任介護支援専門員、介護員、看護補助員、公務補、社会教育主事、司書、学芸員又は指導員の職務 2 専門員(再任用)の職務 3 委員会等の事務局の困難な業務を行う書記の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 主任専門員(再任用)の職務 3 委員会等の事務局の特に困難な業務を行う書記の職務 |
4級 | 1 係長、主幹、主任保育士、主任児童厚生員、主任子育て相談員、主任管理栄養士、副看護師長又は主任臨床工学技士の職務 2 主幹専門員、主査専門員又は主任専門員の職務 3 主幹専門員(再任用)の職務 4 主査の職務 5 委員会等の事務局の書記長の職務 |
5級 | 1 課長補佐、次長、所長、館長、場長、事務次長、副総看護師長、看護師長、臨床検査技師長又は臨床工学技士長の職務 2 委員会等の事務局の次長の職務 |
6級 | 1 会計管理者の職務 2 課長、室長、施設長、事務長又は総看護師長の職務 3 委員会等の事務局の長の職務 |
備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。 |
イ 医療職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 保健師、管理栄養士、医療相談専門員、准看護師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 知識経験を必要とする業務を行う保健師、管理栄養士、医療相談専門員、准看護師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務 3 専門員(再任用)の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 主任専門員(再任用)の職務 |
4級 | 1 係長、主幹、主任管理栄養士、副看護師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士又は主任臨床工学技士の職務 2 主幹専門員、主査専門員又は主任専門員の職務 3 主幹専門員(再任用)の職務 4 主査の職務 |
5級 | 課長補佐、副総看護師長、看護師長、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、リハビリテーション技士長又は臨床工学技士長の職務 |
6級 | 課長又は総看護師長の職務 |
ウ 医師給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 医師の職務 2 主任医師の職務 |
2級 | 1 副院長の職務 2 医長の職務 |
3級 | 1 院長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う副院長の職務 |
附則(昭和26年12月25日条例第33号)
1 この条例は昭和26年12月25日から施行し昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という)における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの条例附則別表に掲げる俸給月額に対応する号俸の直近下位のそれぞれの号俸とする。
3 別表第1を次のように改める。
(次のよう省略)
附則(昭和27年4月1日条例第2号)
この条例は昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和27年7月1日条例第9号)
この条例は公布の日から施行する。
附則(昭和28年3月28日条例第3号)
1 この条例は公布の日から施行し昭和27年11月1日から適用する。但し第16条の宿、日直手当は昭和28年4月1日から適用する。
2 職員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和27年6月30日条例第8号)は廃止する。
附則(昭和28年12月28日条例第15号)
1 この条例は昭和29年1月1日から施行する。但し附則第3項及び第4項の規定は昭和28年12月28日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という)における一般給料表の適用を受ける職員の号俸は改正前の町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号以下(改正前の条例」という)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する。この条例附則別表第1、一般給料表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表の号俸とする。
3 昭和28年12月15日に支給すべき期末手当は、第16条の2の規定にかかわらず「100分の150」とあるのは「100分の100」と読み替え昭和28年12月28日に支給する。
4 昭和28年12月15日に支給すべき勤勉手当は第16条の3第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて昭和28年12月28日に支給する。
5 次の条例は廃止する。
(1) 町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当に関する条例(昭和24年条例第31号)
(2) 町長等の給料額等に関する条例(昭和24年条例第3号)
(3) 町職員に対する新給与実施に関する特例に関する条例(昭和26年条例第2号)
附則(昭和29年4月1日条例第3号)
この条例は昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和32年7月17日条例第18号)
1 この条例は公布の日から施行し昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料表額の切替については別に切替に関する条例の定めるところによる。
3 前項の切替において旧給料月額に対応する新給料月額がない者の切替及び昇給については別に規則で定める。
4 昭和32年10月1日以降当分の間この条例の定めるところにより月額の暫定手当を支給する。
5 前項の規定により支給される月額の暫定手当の額は給料月額(改正前の給料表の適用をうける者はその現に受ける給料月額)に1062分の1,000を乗じて得た額と950円として計算された扶養手当との合計額に次の支給割合を乗じて得た額とする。
昭和32年10月1日から 〃 33年3月31日まで 100分の2
昭和33年4月1日から 〃 34年3月31日まで 100分の3
昭和34年4月1日以降 100分の5
6 この改正条例施行前に改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後、新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和33年8月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年9月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 昭和32年厚岸町条例第18号、附則第4項第5項の削除についての規定は、昭和34年10月1日から施行する。
3 別表第1に掲げる俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 この条例(附則第2項を除く)の施行前に改正前のこの条例に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年7月22日条例第21号)
この条例は、昭和35年8月1日から施行する。
附則(昭和35年12月21日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の適用により同年9月30日において、その者が受けていた職務の等級の号俸に対応する別表第1の一般給料表((その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」)の別表一般給料表をいう))に定める職務の等級の号俸とする。
3 切替給料月額が、当該等級の最高号給をこえるときは、枠外特号を設けるものとする。枠外特号は新給料表の最高号給とその1号下位の号給との間、差額を24月ごとに加えた額をもつて設定する。
4 切替給料月額が当該等級の最低に満たないときは、枠外当分給を設ける。枠外当分給は、新給料表の最低号給とその1号上位の号給との間、差額を6月ごとに差引いた額をもつて設定する。
5 切替後の次の昇給期間については、改正前の条例の定めるところによる。ただしその期間が切替日から、12月を越える場合は12月とする。
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月25日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月分以降の通勤手当について適用する。
附則(昭和37年12月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(俸給の切替要領)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という)における職員の俸給の切り替えについては、次により行うものとする。
(1) 職員の切替日における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。
(2) 職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という)への切替えは、附則別表により行ない切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられていない職務の等級に属する職員の新号俸は旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(3) 旧号俸を受けていた期間(附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員にあつては、当該期間を超える期間)は新号俸を受ける期間に通算する。
(4) 次に掲げられている旧号俸を受けていた職員については旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間をもつて旧号俸を受けていた期間とする。
1等級 全号俸
2等級 5号俸以上の号俸
3等級 8号俸以上の号俸
4等級 15号俸以上の号俸
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月16日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて、昭和37年12月15日支給日現在において支給された期末手当及び勤勉手当は改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(昭和38年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月25日条例第33号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。但し通勤手当については昭和39年1月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては次により行う。
(1) 職員の切替日における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。
(2) 昭和37年9月30日現在在職していた次の職員について、次期昇給期間を3月短縮する。
昭和37年9月30日現在 1等級5号俸以上の職員
〃 2等級9号俸以上の職員
〃 3等級12号俸以上の職員
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年8月5日条例第34号)
1 この条例は、第3条別表1(給料表)については、昭和39年10月1日から施行し、第17条(寒冷地手当)は、昭和39年寒冷地手当支給について適用する。
2 附則(昭和37年条例第25号)第5号別表第1定額表を改正し第3条別表1と同時に施行する。
3 この条例の施行に伴う職員の給与の切替えは別に規則で定める。
附則(昭和39年12月26日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和39年9月1日から適用する。ただし第16条の宿日直手当については昭和40年4月1日から適用する。
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては次により行う。
(1) 切替日における職員の職務の等級および号俸は、切替日の前日における職務の等級および号俸と同一とする。ただし、昭和39年条例第34号による等級とする。
(2) 2等級の最高号俸を17号俸から18号俸に3等級の最高号俸を16号俸から18号俸にそれぞれ構成の改正に伴う第4条第5項の昇給の基準についての経過措置は町長が査定する。
(3) 昭和37年9月30日現在在職していた次の職員について次期昇給期間を3月短縮する。
昭和37年9月30日現在 1等級9号俸以上の職員
〃 2等級13号俸以上の職員
〃 3等級16号俸以上の職員
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年11月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和40年12月30日条例第17号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」と云う。)における職員の俸給の切り替えについては次により行う。
(1) 切替日における職員の職務の等級および号俸と同一とする。
(2) 昭和37年9月30日現在、在職していた次の職員について、次期昇給期間を3月短縮する。
昭和37年9月30日現在 1等級2号俸以上同級8号俸以下の職員
〃 2等級6号俸以上同級12号俸以下の職員
〃 3等級9号俸以上同級15号俸以下の職員
(3) 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年12月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」と云う。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。
(1) 切替日における職員の職務の等級および号俸は、切替日の前日における職務の等級および号俸と同一とする。
(2) 改正前の条例の規定い基づいて昭和41年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月25日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第16条の2の管理職手当については、昭和43年1月1日から適用する。
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。
(1) 切替日における職員の職務の等級及び号俸は切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とする。
(2) 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年12月26日条例第18号)
(適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。但し、通勤手当については昭和43年5月1日、寒冷地手当については昭和43年8月31日の基準日、期末手当及び勤勉手当については昭和44年4月1日からそれぞれ適用する。
(切替の方法)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。
(1) 切替日における職員の職務の等級及び号俸は改正前の職務の等級及び号俸と同一とする。
(2) 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。管理職手当及び通勤手当についても又同様とする。
(寒冷地手当基準額に関する経過措置)
3 改正後の条例に基づく基準額が昭和43年8月31日における給料と扶養手当平均定額1,100円との合計額の85%(「定率基本額」……別表2寒冷地手当暫定額表)に達しないこととなる場合は、当分の間、後者を支給する。
(基準額に関する昭和43年度の特例)
4 給料月額が高く、かつ扶養手当が1,100円を上廻る職員等については、改正後の基準額又は、上記の定率基本額(寒冷地手当暫定額表)に達しない場合、昭和43年度中に支給される寒冷地手当に限り、従来の計算方法による額を支給する。
附則(昭和44年4月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和44年12月25日条例第28号)
(適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。但し寒冷地手当は、昭和44年8月31日の基準日、期末手当は、昭和44年12月1日の基準日からそれぞれ適用する。
(切替の方法)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。
(1) 切替日における職員の職務の等級及び号俸は、改正前の職務の等級及び号俸と同一とする。
(2) 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。6月期末、勤勉手当を除き、扶養手当、寒冷地手当、通勤手当、管理職手当等についても又、同様とする。
附則(昭和45年12月29日条例第16号)
(適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、宿日直手当については昭和46年1月1日から、高令者の昇給に関する措置については、同年4月1日から適用する。
(切替の方法)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給の切り替えについては、次により行う。
(1) 切替日における職員の職務の等級及び号俸は切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とする。
(2) 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第21号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
一般給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。
附則(昭和48年11月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 旧号俸が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第22号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額とする。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基いて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 64,100 |
附則(昭和49年3月30日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例の適用により同年3月31日においてその者が現に受けていた職務の等級の1等級下位の等級に切替え、号俸については切替日において現に受けている同一の号俸に切替えるものとする。
附則(昭和49年5月1日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年11月12日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第16条の3第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する特例措置)
5 昭和49年度に限り、第17条の適用については、第2項第2号中「36,800円」を「70,100円」、「24,530円」を「46,730円」、「12,270円」を「23,370円」とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の廃止)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和50年7月3日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の規定は同年10月1日から適用する。
(最高号俸の切替等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当の経過措置)
5 切替日以降この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により住居手当の支給を受けていた職員で改正後の条例の規定により計算して得た住居手当の月額が改正前の規定により計算して得た額(以下この項において「改正前の額」という。)に達しない者に対しては、改正前の額を昭和51年3月31日までの間支給する。
(給与の内払い)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和51年11月25日条例第20号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の3及び第16条の4の規定は昭和52年4月1日から施行する。
(最高号俸の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する特例措置)
4 昭和51年度に限り、第17条の適用については、第2項第2号中「60,200円」を「82,000円」、「40,150円」を「54,700円」、「20,100円」を「27,400円」とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年10月31日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和53年10月31日条例第25号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の3の規定については、昭和54年4月1日から施行する。
(最高号俸の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する特例措置)
4 昭和53年度に限り、第17条の適用については、第2項第2号中「60,200円」を「79,200円」、「40,150円」を「55,200円」、「20,100円」を「31,200円」とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月10日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及び、これに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月4日条例第18号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(旧号俸の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及び、これに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条件の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月23日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。ただし、期末手当及び勤勉手当については、昭和56年度に支給するものに限り、改正前の条例の規定による給料、扶養手当の月額の合計額を基準として算定した額とする。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることなる期間については別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及び、これに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定めることとし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年12月規則第26号で、同59年12月24日から施行)
(最高号俸等の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項及び第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸に定める号俸とする。
4 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項又は第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(特定職員の給料月額等)
6 附則第2項の規定により、職務の級が切替る職員のうち、職務の級が旧等級より下位の職務の級となる職員の切替日以降の新号俸又は給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず、旧号俸による給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額が切替えられた職務の級にないときは、旧給料月額の直近下位の額の号俸を新号俸とし、切替日後の昇給日の前日までの間は、当該旧給料月額をもつて暫定給料月額とする。
(特定職員の必要な調整)
7 前項の規定により、号俸又は給料月額を決定した場合において、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
一般給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 7級 | |
8級 | ||
医師給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2
ア 一般給料表の適用を受ける職員
6等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | ||||||||||
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 6級 | 7級 | 7級 | 8級 | ||||||
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 14 | 13 | 11 | 14 | 16 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 15 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 16 | 15 | 13 | 16 | 20 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 | 17 | 16 | 14 | 17 | 22 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 18 | 17 | 15 | 18 |
| 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 11 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| 18 |
20 | 19 |
|
| 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 12 | 20 | 19 | 16 | 20 |
| 19 |
21 | 20 |
|
| 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 12 | 21 | 20 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 12 | 22 | 21 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 23 | 23 | 22 | 17 | 13 | 23 | 22 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 24 | 24 | 23 | 18 | 13 |
|
|
|
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|
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|
|
|
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| 25 | 24 | 18 | 13 |
|
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|
|
|
| 26 | 25 | 19 | 14 |
|
|
|
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|
イ 医師給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
| 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
|
22 | 22 | 22 |
|
23 | 23 | 23 |
|
24 | 24 |
|
|
附則(昭和61年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(暫定給料月額の切替え等)
4 切替日において暫定給料月額を受けていた職員の給料月額は、切替日の前日における旧給料月額に対応する改正後の新給料月額を暫定給料月額とする。
(旧号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年7月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年8月31日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第2項第1号の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸の昭和62年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項第1号に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同号の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第2項第1号の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同号の基準額とする。ただし、同項第3号に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(最高限度額の適用の特例)
3 改正後の条例第17条第2項第3号に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同規定にかかわらず、これを適用しないこととして算出した額とする。
附則(昭和62年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めることのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号並びに第17条第2項第2号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成元年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第16条の5の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第15条の規定により通勤手当を支給されていた職員で、改正後の条例第15条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第15条の規定による通勤手当の額(以下この項において「改正前の額」という。)に達しないこととなる職員に対しては、改正前の額を当分の間支給する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 改正後の職員の給与に関する条例第15条の2第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第16条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月28日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の条例第8条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から10日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第35号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から10日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から10日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から10日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第16条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から当分の間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年11月30日条例第23号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月22日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月29日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月17日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項並びに第16条の5第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例第17条第2項第2号の規定に基づいて既に支給された寒冷地手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年3月25日条例第8号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年6月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年3月31日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3 平成8年度の職員の給与に関する条例第17条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の属する年の翌年2月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項第1号の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第17条第2項第1号に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第2項第1号の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同号の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
附則(平成9年12月22日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第2項から第4項までを改め同条に2項を加える改正規定、第16条第1項の改正規定、第16条の6を第16条の8とする改正規定、第16条の5第1項第3号を改め同条を第16条の7とする改正規定、第16条の4第1項、第2項、第4項を改め同条に1項を加え同条を第16条の6とする改正規定及び第16条の3第1項から第3項までを改め同条の次に2条を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月24日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年11月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月30日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成11年度に限り、改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
附則(平成11年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月16日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月29日条例第57号)
この条例は、平成12年11月30日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月13日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月29日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から平成14年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものについて支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与の額を減じた額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第2項の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第16条の3第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第16条の3第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第16条の3第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第16条の3第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は給料を支給されなかった期間若しくは減額された期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年7月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条第1項に規定する基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において在勤する職員に対しては、改正前の条例第17条第2項(以下「旧条例」という。)に規定する世帯等の区分のうち、旧条例の規定を適用したとしたならば算出される基準額が最も少なくなる世帯とみなして、この条例の第1条の改正規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
附則(平成17年11月28日条例第27号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第58号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表1及び別表2(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(切替日の前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年厚岸町条例第24号)の施行の日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の基準に準じて、給料を支給する。
第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条、第16条の3第3項、同条第4項、第16条の6第2項及び第3項の規定の適用については、給与条例第14条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年厚岸町条例第10号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の3第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成19年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、同条例同条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成19年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の6第2項及び第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成19年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
第8条 附則第6条の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同条による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同条の規定による給料は、支給しない。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年厚岸町条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第11条 公益法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例(平成16年厚岸町条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
一般給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医師給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 |
附則別表第2
号俸の切替表
ア 一般給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧給 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 39 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 39 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 39 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 39 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 40 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 81 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 81 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 81 | |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 81 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
| 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 |
| 81 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 |
| 81 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 |
| 81 | |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 |
| 81 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
| 97 |
| 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
| 98 |
| 81 | |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
| 99 |
| 81 | |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
| 100 |
| 81 | |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
| 101 |
| 81 | |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
| 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
| 81 | |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
| 81 | |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
| 81 | |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
| 81 | |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 85 |
|
|
| 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 86 |
|
|
| 81 | |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 87 |
|
|
| 81 | |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 88 |
|
|
| 81 | |
12月以上 |
|
| 117 | 89 |
|
|
| 81 | |
30 | 3月未満 |
|
| 117 | 89 |
|
|
| 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 90 |
|
|
| 81 | |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 91 |
|
|
| 81 | |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 92 |
|
|
| 81 | |
12月以上 |
|
| 121 | 93 |
|
|
| 81 | |
31 | 3月未満 |
|
| 121 | 93 |
|
|
| 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 122 | 94 |
|
|
| 81 | |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | 95 |
|
|
| 81 | |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | 96 |
|
|
| 81 | |
12月以上 |
|
| 125 | 97 |
|
|
| 81 | |
32 | 3月未満 |
|
| 125 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 | 101 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
|
| 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
|
| 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 109 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
|
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 113 |
|
|
|
|
イ 医師給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧給 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 2 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 3 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 4 | |
12月以上 |
| 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 8 | |
12月以上 | 5 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 12 | |
12月以上 | 9 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 16 | |
12月以上 | 13 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 20 | |
12月以上 | 17 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 24 | |
12月以上 | 21 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 28 | |
12月以上 | 25 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 32 | |
12月以上 | 29 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 36 | |
12月以上 | 33 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 40 | |
12月以上 | 37 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 44 | |
12月以上 | 41 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 48 | |
12月以上 | 45 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 52 | |
12月以上 | 49 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 56 | |
12月以上 | 53 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 60 | |
12月以上 | 57 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 64 | |
12月以上 | 61 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 68 | |
12月以上 | 65 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 72 | |
12月以上 | 69 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 76 | |
12月以上 | 73 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 80 |
| |
12月以上 | 77 | 81 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 84 |
| |
12月以上 | 81 | 85 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 88 |
| |
12月以上 | 85 | 89 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 |
|
| |
12月以上 | 89 |
|
|
附則(平成19年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2を削る規定、第16条の6第2項の改正規定及び附則第8項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月10日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第15条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第16条の3第2項から第5項まで又は附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年厚岸町条例第10号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第16条の8第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
一般給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年厚岸町条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(厚岸町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 厚岸町職員の育児休業等に関する条例(平成20年厚岸町条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年11月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第16条の3第2項から第5項まで又は附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第10項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年厚岸町条例第10号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医師給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第16条の8第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
一般給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から20号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月12日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の6第2項、第22条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第14条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の企業職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月17日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項に規定する特定職員又は厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)附則第8項に規定する特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条、第16条の3第4項、同条第5項及び第16条の6第3項の規定の適用については、給与条例第14条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年厚岸町条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項、第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の3第4項中「給料(育児短時間勤務職員等については、給料月額を算出率で除して得た額。次項及び第16条の6第3項において同じ。)及び扶養手当の月額」とあるのは「給料(育児短時間勤務職員等については、給料月額を算出率で除して得た額。次項及び第16条の6第3項において同じ。)及び扶養手当の月額と平成27年改正条例附則第2項、第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の3第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正条例附則第2項、第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条の6第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成27年改正条例附則第2項、第3項又は第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月14日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年厚岸町条例第10号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月14日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月18日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の6第2項、第22条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第14条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年厚岸町条例第10号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成30年3月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年厚岸町条例第10号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(厚岸町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 厚岸町職員の育児休業等に関する条例(平成20年厚岸町条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成30年12月17日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月27日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚岸町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚岸町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月16日条例第46号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(厚岸町職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)第16条の3第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の同条例の規定は、令和3年8月1日から適用する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年厚岸町条例第44号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第13条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)及び給与条例第16条の3第4項から第6項まで(会計年度任用職員給与条例第13条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条の2第1項から第3項まで若しくは第5項並びに第2条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「企業職員給与条例」という。)第13条第4項から第6項まで又は第12条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、会計年度任用職員給与条例又は企業職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月29日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(厚岸町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の6第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項及び次項において「企業職員給与条例」という。)第14条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の企業職員給与条例又は第5条の規定による改正前の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月14日条例第25号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(厚岸町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この条例による改正後の厚岸町職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第11条第2項及び第3項並びに第15条第2項の規定を適用する。
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第16条の3第3項の規定を適用する。
4 新条例第16条の6第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年厚岸町条例第25号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
5 厚岸町職員の給与に関する条例第7条から第8条の2まで、第16条の8及び第18条から第23条までの規定並びに新条例第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年11月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(厚岸町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の3第2項、第3項及び第16条の6第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項及び次項において「企業職員給与条例」という。)第13条第2項、第3項及び第14条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の企業職員給与条例又は第5条の規定による改正前の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年1月27日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚岸町職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「第3条改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例、第3条改正後の企業職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合(特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)第6条で準用して適用する場合を含む。以下この項において同じ。)には、第1条の規定による改正前の厚岸町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例又は第5条の規定による改正前の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例、第3条改正後の企業職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において厚岸町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2並びに厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(第8項において「第2条改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
8 第2条改正後給与条例第16条の8第3項及び第4条改正後企業職員条例第10条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
9 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
ア 給与条例別表第1及び企業職員条例別表第1の適用を受ける職員の新号俸
職務の級 | ||||
旧号俸 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | ||
99 | 95 | 91 | ||
100 | 96 | 92 | ||
101 | 97 | 93 | ||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 |
イ 給与条例別表第2の適用を受ける職員の新号俸
職務の級 | ||||
旧号俸 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | 78 | |
87 | 83 | 83 | 79 | |
88 | 84 | 84 | 80 | |
89 | 85 | 85 | 81 | |
90 | 86 | 86 | 82 | |
91 | 87 | 87 | 83 | |
92 | 88 | 88 | 84 | |
93 | 89 | 89 | 85 | |
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | 102 | ||
107 | 103 | 103 | ||
108 | 104 | 104 | ||
109 | 105 | 105 | ||
110 | 106 | 106 | ||
111 | 107 | 107 | ||
112 | 108 | 108 | ||
113 | 109 | 109 | ||
114 | 110 | 110 | ||
115 | 111 | 111 | ||
116 | 112 | 112 | ||
117 | 113 | 113 | ||
118 | 114 | 114 | ||
119 | 115 | 115 | ||
120 | 116 | 116 | ||
121 | 117 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 |