○厚岸町職員住居手当支給規則
昭和46年3月20日
規則第1号
(総則)
第1条 厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)第16条の7の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第16条の7第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体又は公共企業体から貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 次に掲げる者(次号において「親族等」という。)との間において賃貸借契約を締結し、当該契約に基づき借り受けた住宅に居住している職員
ア 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)
イ 職員又はその配偶者の三親等内の親族
(3) 親族等が所有する住宅に居住している職員(前号に該当する者を除く。)
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が定める住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第16条の7第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する資料を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条の7第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定による確認をするに当たつては、必要に応じて契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る条例第16条の7第1項第1号に規定する職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、町長が行うものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第16条の7第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日から5日以内であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第16条の7第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日以降の届出から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成9年12月26日規則第45号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)に附則第5項(中略)の規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第34号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第4条の改正規定及び別表を削る改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に届け出られている改正前の職員住居手当支給規則別記第1号様式その1の住居届の様式は、改正後の厚岸町職員住居手当支給規則別記様式の住居届の様式とみなす。
附則(平成23年9月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の別記様式の住居届の様式は、この規則による改正後の別記様式の住居届の様式とみなす。
附則(平成30年11月26日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正後の厚岸町職員住居手当支給規則第2条第2号又は第3号に該当している者に対する住居手当の支給については、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和元年5月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。