○平成元年度における寒冷地手当の支給の特例に関する条例

平成元年12月26日

条例第33号

平成元年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第17条第2項第2号及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)第11条第2項第2号の規定の適用については「66,500円」とあるのは「100,000円」と、「44,300円」とあるのは「66,700円」と、「22,200円」とあるのは「33,300円」とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月31日から適用する。

2 この条例施行の際、既に支給された職員の給与に関する条例第17条第2項第2号及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条第2項第2号の規定に基づく手当は、この条例の規定による内払とみなす。

平成元年度における寒冷地手当の支給の特例に関する条例

平成元年12月26日 条例第33号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成元年12月26日 条例第33号