○平成4年度における寒冷地手当の支給の特例に関する条例
平成4年12月28日
条例第37号
平成4年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第17条第2項第2号及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)第11条第2項第2号の規定の適用については「66,500円」とあるのは「125,900円」と、「44,300円」とあるのは「83,900円」と、「22,200円」とあるのは「42,000円」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。
2 この条例施行の際、既に支給された職員の給与に関する条例第17条第2項第2号及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条第2項第2号の規定に基づく手当は、この条例の規定による内払とみなす。