○厚岸町まちおこし基金条例

平成元年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、厚岸町の地域活性化、地域振興に相当の効果を及ぼす町内各種団体のまちおこし事業(以下「事業」という。)の積極的な促進と振興を図り、もって本町の経済・文化の発展に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、厚岸町まちおこし基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、2千万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項及び同条第3項の規定により基金に繰入れ又は基金を使用した場合は、基金の額は、当該繰入れ額又は使用した額相当額増加又は減少するものとする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び基金の使用)

第5条 町長は、基金の運用から生ずる益金(以下「運用益金」という。)の全部、又は、一部を一般会計歳入歳出予算に計上して、事業を行う各種団体に対し、当該予算の範囲内において、補助金として交付し処理するものとする。

2 運用益金の額と前項の規定により処理した額の差額については、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

3 基金は、事業を行う各種団体に対する補助金に充てるため、その一部を処分し使用することができる。

4 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第31号)

この条例は、平成18年4月3日から施行する。

厚岸町まちおこし基金条例

平成元年3月23日 条例第5号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月23日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第9号
平成14年7月1日 条例第17号
平成15年3月25日 条例第10号
平成17年12月19日 条例第31号