○厚岸町まちおこし補助金交付団体等内定委員会規程

平成元年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この委員会は、厚岸町まちおこし基金条例施行規則(平成元年4月1日厚岸町規則第7号。以下「規則」という。)第5条の規定による、交付予定事業、交付予定団体及び交付予定額(以下「交付団体等」という。)の内定を厳正、かつ、適正に行うことを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 町長、副町長、教育長

(2) 総合政策課長、水産農政課長、観光商工課長

(議事)

第3条 この委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。

(補助金交付団体等の内定)

第4条 交付団体等の内定は、規則第4条の規定に基づき各種団体より提出された補助金交付要望書により、その事業の公益性、事業内容・効果等を十分審査し、行うものとする。

(書記)

第5条 この委員会に書記を置く。

2 書記は、総合政策課政策調整係長をもって充てる。

(秘密を守る義務)

第6条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(補則)

第7条 この規程に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月10日訓令第9号)

この訓令は、平成2年4月10日から施行する。

(平成5年4月20日訓令第9号)

この訓令は、平成5年4月20日から施行する。

(平成11年4月30日訓令第24号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年12月25日訓令第40号)

この訓令は、平成13年12月25日から施行する。

(平成14年10月1日訓令第34号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第22号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

厚岸町まちおこし補助金交付団体等内定委員会規程

平成元年4月1日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年4月1日 訓令第9号
平成2年4月10日 訓令第9号
平成5年4月20日 訓令第9号
平成11年4月30日 訓令第24号
平成13年12月25日 訓令第40号
平成14年10月1日 訓令第34号
平成17年4月1日 訓令第21号
平成18年3月24日 訓令第16号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和3年3月23日 訓令第22号