○厚岸町テレビ難視聴解消施設整備事業補助金交付要綱
平成7年9月18日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町内におけるテレビジョン放送の受信障害を解消するために、共同受信施設又は放送中継施設(以下「共同受信施設等」という。)の新設又は更新事業(以下「設置事業」という。)を実施する団体に対し、その設置事業に係る経費の一部について補助金を交付することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、共同受信施設等の設置事業を実施し、かつ、共同受信施設等の維持管理等の業務(以下「共同受信業務」という。)を継続的に行う自治組織で、次の各号に掲げる要件を備える団体(以下「共同受信施設組合等」という。)とする。
(1) 団体の目的、内部組織、活動等に関する根本規則(以下「規約等」という。)を有し、かつ、代表者の定めのあること。
(2) 規約等に共同受信業務を継続的に行う旨の定めのあること。
(3) 団体の実施する共同受信業務の利益を受ける者(以下「受益者」という。)の名簿を備えていること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、共同受信施設等の設置事業に要する工事費とする。
(補助金の額)
第4条 共同受信施設等の設置事業に係る補助金は、次のとおりとする。
(3) 町長は、受信施設組合等が特別の事由により、受信施設組合等が定める共同受信施設等の設置事業に係る受益者が負担すべき金額(以下「受益者負担額」という。)について、その一部又は全部を免除した場合、免除した事由を審査のうえ適当と認められる場合には、当該免除した受益者負担額の合計額を、前第1号の補助金限度額に加算するものとする。
2 町長は、共同受信施設組合等の実施する共同受信施設等の設置事業について、町がその経費の一部について補助金を交付する場合で、当該補助に要する経費が国又は北海道の補助金の交付対象経費となるときは、特例を設けることができる。
(申請手続)
第5条 共同受信施設組合等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第6条 町長は、前条の規程による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ交付決定を行い、補助金交付決定通知書を共同受信施設組合等に送付するものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた共同受信施設組合等は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第8条 共同受信施設組合等は、補助対象経費の額を変更しようとするとき、又は共同受信施設等の設置事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金交付決定の額に影響を及ぼさない範囲内の額の変更についてはこの限りでない。
2 町長は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(設置事業の中止又は廃止)
第9条 共同受信施設組合等は、共同受信施設等の設置事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業遅延の届出)
第10条 共同受信施設組合等は、共同受信施設等の設置事業を交付決定のあった日の属する年度の年度末までに完了しなければならない。
2 共同受信施設組合等は、共同受信施設等の設置事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は完了が困難となった場合においては、速やかに町長にその旨を記載した書面を提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 共同受信施設組合等は、共同受信施設等の設置事業の遂行及び収入支出状況について町長から要求があったときは、速やかに関係書類を添えてその状況を記載した書面を提出しなければならない。
(完了実績報告)
第12条 共同受信施設組合等は、共同受信施設等の設置事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から1か月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに完了実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第13条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、共同受信施設組合等に通知するものとする。
(2) 共同受信施設組合等が、補助金を共同受信施設等の設置事業以外の用途に使用した場合
(3) 共同受信施設組合等が、共同受信施設等の設置事業に関して不正、その他の不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更により、共同受信施設等の設置事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(財産の管理)
第15条 共同受信施設組合等は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理し、その効率的運用を図らなければならない。
2 町長は、共同受信施設組合等が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(補助金の経理)
第16条 共同受信施設組合等は、共同受信施設等の設置事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して共同受信施設等の設置事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(財産管理台帳)
第17条 共同受信施設組合等は、補助対象経費により取得した取得財産等については、財産管理台帳を作成しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成7年9月18日から施行し、同年4月1日から適用する。