○厚岸町地域づくり推進基金条例

平成3年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 「自ら考え自ら行う地域づくり」事業を契機とした地域づくりの取り組みを永続的に発展させるために必要な事業(以下「地域づくり推進事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、厚岸町地域づくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(基金の使用)

第4条 基金は、地域づくり推進事業費に充てるため、その全部又は一部を使用することができる。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町地域づくり推進基金条例

平成3年3月20日 条例第4号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月20日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第28号
平成14年7月1日 条例第17号