○厚岸町財政調整基金条例

昭和54年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 この条例は、町の財政を調整する資金に充てるため厚岸町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定により積立てるもののほか、毎年度予算の範囲内でこれを積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の処分)

第4条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。

(1) 災害により生じた経費の財源、又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) その他地方財政法第4条の4の規定による経費及び町長が特に必要と認める大規模な建設事業の経費の財源に充てるとき。

(基金の使用)

第5条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるとき、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

2 前項の規定は、一般会計以外の各会計に対しても適用することができるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町財政調整基金条例

昭和54年3月26日 条例第9号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第9号
平成14年7月1日 条例第17号