○厚岸町営住宅敷金利子基金条例

昭和57年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、町営住宅入居者から徴収した敷金の運用に係る利益金を共同施設の建設に要する費用に充てる等、町営住宅の入居者の共同の利便をはかるために厚岸町営住宅敷金利子基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は毎年度の利子を積立するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関の預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は厚岸町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の使用)

第5条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰出し、その歳出として支出する。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町営住宅敷金利子基金条例

昭和57年3月20日 条例第1号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第1号
平成4年3月26日 条例第2号
平成14年7月1日 条例第17号