○厚岸町老人福祉基金条例
平成2年3月30日
条例第8号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 老人福祉の推進に資するため、厚岸町老人福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(令7条例8・全改)
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(令7条例8・全改)
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、老人福祉に要する事業の費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(令7条例8・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令7条例8・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。