○厚岸町環境保全基金条例

平成12年6月20日

条例第54号

(設置)

第1条 環境への負荷の低減、環境保全活動に係る事業の円滑な実施を図るため、厚岸町環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるもの又は原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 環境保全活動 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、その他の地球全体又は地域的広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全活動であって、町民の健康で文化的な生活、福祉の増進に寄与するものをいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、この基金へ積み立てることを希望するものから寄せられた寄附金その他の収入とし、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(基金の記録)

第4条 この基金に寄せられた寄附者の氏名、金額等は基金の記録として保存するものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の使用)

第6条 基金は、次の各号に掲げる経費の財源に充てるため、その全部又は一部を使用することができる。

(1) 町が行う環境への負荷の低減、環境保全活動に係る事業

(2) 町以外のものが行う環境への負荷の低減、環境保全活動に係る事業に対する補助金

(3) その他環境に関連する事業で、町長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町環境保全基金条例

平成12年6月20日 条例第54号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年6月20日 条例第54号
平成14年7月1日 条例第17号