○厚岸町介護給付費準備基金条例
平成12年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 介護給付に要する費用の円滑な実施を図るため、厚岸町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(基金の使用)
第6条 基金は、介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付の費用に使用するものとする。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を介護保険特別会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。