○議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止に関する条例
昭和40年3月27日
条例第9号
第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により次に掲げる公の施設を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の同意を経なければならない。
(1) 学校
(2) 病院
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
昭和40年3月27日 条例第9号
(昭和40年3月27日施行)