○平成12年度における厚岸町国民健康保険税の課税及び減額の特例に関する条例
平成12年6月20日
条例第49号
平成12年度に限り、厚岸町国民健康保険税条例(昭和33年厚岸町条例第10号)第3条第1項中「100分の6.5」とあるのは「100分の5.5」と、第6条中「100分の1」とあるのは「100分の0.8」と、第7条中「4,000円」とあるのは「3,000円」と、第7条の2中「8,000円」とあるのは「6,000円」と、第11条第1項第1号ウ中「2,800円」とあるのは「2,100円」と、同号エ中「5,600円」とあるのは「4,200円」と、同条同項第2号ウ中「2,000円」とあるのは「1,500円」と、同号エ中「4,000円」とあるのは「3,000円」と、同条同項第3号ウ中「800円」とあるのは「600円」と、同号エ中「1,600円」とあるのは「1,200円」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。