○厚岸町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年3月30日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還の措置及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めの措置の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるものを除くほか、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)の例による。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者証返還の措置 法第9条第3項に規定する被保険者証の返還の措置をいう。

(2) 保険給付一時差止めの措置 法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めの措置をいう。

(3) 長期滞納者 次のいずれかに該当する者をいう。

 省令第5条の6に規定する(法第9条第3項の厚生省令で定める期間)1年間以上滞納している世帯主をいう。

 滞納繰越額があり、かつ、当該年度に賦課された国民健康保険税の納期到来分の2分の1以上の額を滞納している世帯主をいう。

(4) 特別の事情 法第9条第3項又は法第63条の2に規定する特別の事情をいう。

(5) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等をいう。

(6) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。

(7) 資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(8) 保険給付 療養の給付、高額療養費、療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、訪問看護療養費、保険外併用療養費、特別療養費、移送費、一部負担金の減額による差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。

(措置対象者)

第3条 被保険者証返還の措置又は保険給付一時差止めの措置(第8条及び第9条において「措置」と総称する。)の対象者(以下「措置対象者」という。)は、長期滞納者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 再三の納付相談又は納付指導に応じない者

例示

ア 国民健康保険税徴収担当職員の数回の訪問納付督励や納付指導に応じない者

イ 督促、催告、差押予告書、差押通知等の文書又は電話による納付相談及び納付指導にも一向に応じず、何ら連絡のない者

ウ 呼び出しに応じ来庁しても納付相談に必要な事情聴取等に協力しない者

(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

例示

ア 国民健康保険税滞納中に耐久消費財等を購入している者

イ その世帯に属する者の所得の合算額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定によって、仮に計算された生活扶助、教育扶助の合算額を上回る者

ウ 専らその世帯の居住の用に供する土地及び家屋以外の固定資産を有する者

(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた納付誓約書に基づく国民健康保険税の納付を連絡することなく、再三に渡り怠った者

(4) 滞納処分に際し、意図的に差押財産の名義変更を行い、又は財産を隠蔽するなど当該滞納処分を免れ、又は免れようとした者

(特別の事情に関する調査及び措置の予告)

第4条 措置対象者について、被保険者証返還の措置又は保険給付一時差止めの措置を行おうとするときは、次の表の措置の種類の欄の区分に応じ、同表の通知書の欄に定める書類により当該措置対象者に対し国民健康保険税の納付を促すとともに、同表の届出の欄に定める事項について届出ができる旨を通知するものとする。

措置の種類

通知書

届出

被保険者証返還の措置

国民健康保険税納付相談(被保険者証返還命令予告)通知書

(様式1)

(1) 特別の事情に関する届出

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等・公費負担医療等受診に係る届出

(3) 滞納者に係る措置の実施要綱第5条第1項第2号による届出

保険給付一時差止めの措置

国民健康保険税納付相談(保険給付の一時差止め予告)通知書と「弁明通知」について

(様式2)

特別の事情に関する届出

(措置を行わない場合)

第5条 被保険者証返還の措置は、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、行わないものとする。

(1) 特別の事情があるとき。

(2) その世帯に属するすべての被保険者が次のいずれかに該当するときの当該世帯の世帯主であるとき。

 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であるとき。

 法第116条に規定する修学中の者であるとき。

 社会福祉施設の入所者であるとき。

 修学旅行中の者であるとき。

 その他又はに類する者であるとき。

2 保険給付の一時差止めの措置は、特別の事情があるときは、行わないものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第6条 第4条の表の被保険者証返還の措置及び保険給付一時差止めの措置における特別の事情に関する届出は、「特別の事情に関する届」(様式3)による。

2 第4条の表の被保険者証返還の措置の原爆一般疾病医療費の支給等・公費負担医療等受診に係る届出は、「原爆一般疾病医療費の支給等・公費負担医療等受診に係る届」(様式4)及び滞納者に係る措置の実施要綱第5条第1項第2号による届出は、「滞納者に係る措置の実施要綱第5条第1項第2号による届出」(様式5)による。

3 前2項に規定する届出書には、必要な書類を添付させるものとする。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができる場合においては、「調査同意書」(様式6)を提出し、これを省略することができる。

(弁明の機会の付与の通知等)

第7条 被保険者証返還の措置又は保険給付一時差止めの措置を行おうとするときは、当該措置の対象者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会の付与をしようとするときは「弁明の機会付与通知書」(様式7)により、措置の対象者に通知するものとする。

3 弁明は、「弁明書」(様式8)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明をさせることができる。

4 前項ただし書の規定により口頭による弁明をさせるときは、「弁明調書」(様式9)を作成するものとする。

5 措置の対象者が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、「委任状」(様式10)、その他これに準ずる書面により行うものとする。

6 弁明書の提出期限については、「弁明通知書」を通知した日から14日以内とする。

(措置の決定)

第8条 措置の決定は、国民健康保険税滞納者に係る措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て行うものとする。この場合において、措置の決定に緊急を要するときは、持ち回りで審査を行うことを妨げない。

2 審査委員会の委員は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 町民課長

(3) 税務課長

(4) 水産農政課長

(5) 観光商工課長

(6) 必要に応じ他の課長を指名することができる。

3 審査委員会の審査は、国民健康保険税徴収担当職員が作成した「滞納者に係る措置決議書」(様式11)に基づき行う。

(措置の通知)

第9条 措置の決定をしたときは、次の各号の区分により当該措置の適用者に通知するものとする。

(1) 被保険者証返還の措置 「被保険者証返還命令通知書」 (様式12)

(2) 保険給付一時差止めの措置 「保険給付一時差止め通知書」 (様式13)

(資格証明書の交付)

第10条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して「被保険者資格証明書交付決定通知書」(様式14)により通知し、資格証明書(その世帯に属する被保険者に第5条第1項第2号アからまでに該当する者(以下この条及び第12条において「適用除外者」という。)がいるときは、資格証明書及び適用除外者に係る被保険者証)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合には、当該被保険者証の有効期限が満了した日をもって当該被保険者証の返還があったものとみなし、当該世帯主に対して「被保険者資格証明書交付決定通知書」(様式14)により通知し、前項の規定により資格証明書を交付するものとする。

(世帯異動の資格証明書の取扱い)

第11条 世帯に異動があった場合の資格証明書の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離した世帯には被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯と被保険者証交付世帯が合併した場合において、資格証明書交付世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは、資格証明書を交付する。

(3) 資格証明書交付世帯で合併したときは、資格証明書を交付する。

(適用除外者の資格証明書の取扱い)

第12条 資格証明書交付世帯に、適用除外者がいる場合の資格証明書の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 適用除外者には被保険者証を交付し、その他の世帯構成員には資格証明書を交付する。

(2) 世帯主が適用除外者であるときは、資格証明書の※印の欄に「世帯主には別証交付」と記載する。

(3) 世帯員が適用除外者であるときは、被保険者証第一面の※印の欄に「世帯主には別証交付」と記載する。

(資格証明書の有効期限)

第13条 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(資格証明書の更新)

第14条 資格証明書の更新は、省令第7条の3の規定により実施する。

2 更新に当たっては、「国民健康保険税納付相談通知書」(様式15)により、当該世帯主に対し、国民健康保険税の納付を促すとともに、第4条の例により所要の届出ができる旨を通知するものとする。

(特別療養費の支給申請)

第15条 資格証明書を交付された世帯主は、法第54条の3第1項、第3項及び第4項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは「国民健康保険特別療養費支給申請書」(様式16)に療養に要した費用を支払ったことを証明する書類を添付して申請するものとする。

(特別療養費の支給決定等の通知)

第15条の2 町長は、特別療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに「国民健康保険特別療養費支給・不支給決定通知書」(様式16の2)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第16条 保険給付の一時差止めは、次により行うものとする。

(1) 一時差し止める保険給付の額は、滞納している国民健康保険税(以下「滞納額」という。)に比して著しく高額なものとならないよう配慮するものとし、滞納額の概ね3倍程度とする。

(2) 一時差し止めた保険給付金は、滞納保険税に充当するよう指導をし、当該世帯主がこれを承諾したときは、「同意書」(様式17)を提出させる。

(措置の解除)

第17条 被保険者証の措置の適用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置の適用を解除する。

(1) 滞納額の概ね2分の1に相当する額が納付されたとき。

(2) 納付誓約等に基づく納付が誠意をもって履行されたとき。

(3) 第5条第1項の世帯主になったとき。

(4) 第1号又は第2号に類する事由があると認められたとき。

2 保険給付の一時差止めの措置の適用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置の適用を解除する。

(1) 滞納額の概ね2分の1に相当する額が納付されたとき。

(2) 納付誓約等に基づく納付が誠意をもって履行されたとき。

(3) 前条第2号の「同意書」の提出があったとき。

(4) 特別の事情があるとき。

(5) 第1号又は第2号に類する事由があると認められたとき。

3 第1項の規定により被保険者証返還の措置の解除を決定したときは、「国民健康保険税滞納に係る措置の解除通知書」(様式18)により当該世帯主に通知し被保険者証を交付し、前項の規定により保険給付一時差止めの措置の解除を決定したときは、「保険給付一時差止め解除通知」(様式19)により当該世帯主に通知し保険給付は速やかに支給するものとする。

この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第17号)

この訓令は、平成18年3月24日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日訓令第42号)

この訓令は、平成19年11月12日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月2日訓令第32号)

この訓令は、平成24年5月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年5月30日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月30日訓令第55号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱様式3、様式4及び様式16による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日訓令第33号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日訓令第38号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年3月30日 訓令第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第12号
平成18年3月24日 訓令第17号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第23号
平成19年11月1日 訓令第42号
平成20年3月31日 訓令第18号
平成24年5月2日 訓令第32号
平成26年5月30日 訓令第27号
平成27年12月30日 訓令第55号
平成28年3月31日 訓令第33号
平成30年7月31日 訓令第38号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第31号
令和5年9月29日 訓令第61号