○厚岸町国民健康保険税収納率向上特別対策事業実施要領

平成4年9月1日

訓令第21号

第1 事業の目的

この事業は、国民健康保険制度の運営のために実施する通例の国民健康保険事業に加えて、別に必要とする事業を実施し、より一層の事業実績向上を図るとともに国民健康保険財政の安定化に資することを目的とする。

第2 事業の実施体制

本事業の目的を達成するため、収納率向上特別対策本部(以下「対策本部」という。)を設置、開催し、基本計画(方針)の策定及び当該計画の進捗管理を行う。

対策本部は、町民課長補佐及び町民課保険医療係長並びに税務課長補佐及び税務課収納係長をもって組織する。本部長は副町長、副部長は町民課長及び税務課長をもってこれに充てる。

第3 事業内容

保険税収納率向上特別対策事業として、基本計画(方針)に沿って次の事業を実施するものとする。

1 保険税収納率向上特別対策事業の推進に関する事業

(1) 対策本部の開催及び特別収納強化月間の設定

(2) 特別対策事業の実施に必要な徴収体制の整備

(3) 先進保険者への視察、意見交換事業の実施

(4) 職員等の研修・報告会の開催

(5) 収納業務に関する調査・研究

2 保険税の特別収納活動に関する事業

(1) 常習滞納者、長期・高額滞納者を対象とした特別収納活動の実施

① 保険税徴収員による休日・夜間(早朝)の臨戸徴収

② 呼び出し及び訪問による個別の納付相談・指導

③ 夜間等の電話催促

(2) 特別収納活動においても理解が得られない滞納者を対象とした、特別収納月間における幹部職員を中心とした収納活動実施

① 個別訪問による収納活動

② 呼び出しによる個別の納付相談

③ 悪質滞納者への滞納処分

3 被保険者啓発に関する事業

(1) 口座振替の特別勧奨の実施

(2) 特別収納強化月間における保険税収納率向上キャンペーンの実施

4 その他、通例の国民健康保険事業に加えて、別に実施する保険税収納率向上に資することのできる事業の実施

第4 実施の時期

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成11年4月30日訓令第25号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

厚岸町国民健康保険税収納率向上特別対策事業実施要領

平成4年9月1日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成4年9月1日 訓令第21号
平成11年4月30日 訓令第25号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第8号