○町税減免規則

平成7年5月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、町税条例(昭和25年厚岸町条例第21号)及び厚岸町都市計画税条例(昭和42年厚岸町条例第12号)並びに厚岸町国民健康保険税条例(昭和33年厚岸町条例第10号)の減免規定に基づき、生活困窮者に対する町税を減免することを目的とする。

(減免申請)

第2条 町税の減免をうけようとする者は、減免申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出し審査をうけるものとする。

(1) 減免を申請するに至った経過報告書

(2) その他町長が必要と認めた書類(損益計算書類・解体計画書・売却計画書等)

(認定の可否)

第3条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに認定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(減免認定委員会)

第4条 認定の可否を決定するにあたり、公平かつ適正に行うことを目的として、減免認定委員会を開催することができる。なお、減免認定委員会について、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

町税減免規則

平成7年5月25日 規則第12号

(平成7年5月25日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成7年5月25日 規則第12号