○税務情報の保護に関する要綱

平成8年8月30日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町税に係る納税義務者の秘密保護に万全を期すため、税務情報として電子計算機に記録された情報、その他の町税に係る賦課徴収資料(以下「税務情報」という。)を必要とする課(以下「利用課」という。)に提供するに当たり遵守すべき事項及び手続を定めるものとする。

(提供の範囲)

第2条 前条に規定する税務情報の提供は、法令等の規定に基づいて行うものとする。

2 前項の規定により提供する税務情報は、利用課の事務執行上必要なものに限定するものとする。

3 第1項の規定によらず税務情報を使用しようとするときは、あらかじめ税務情報の使用の対象となる者から、同意書を徴取しなければならない。

(提供の方法)

第3条 利用課に対しては、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) バッチ処理

(2) 閲覧

(3) 証明

(申請及び承認)

第4条 利用課の長は、税務情報を使用しようとするときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年厚岸町条例第13号)及び厚岸町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年厚岸町規則第17号)の規定による手続を行うとともに、税務情報使用申請書(別記第1号様式)を毎年度、又はその都度税務課長に提出しなければならない。

2 税務課長は前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該税務情報の使用を認めたときは、税務情報使用承認書(別記第2号様式)をもって通知するものとする。

(資料の添付)

第5条 利用課の長は、申請にあたって、税務情報の使用についての根拠法令等参考となる資料を添付して申請しなければならない。

(検査)

第6条 税務課長は、電子計算機に記録された税務情報からの使用内容について、必要に応じて検査することができる。

(指導)

第7条 税務課長又は利用課の長は、税務情報を取り扱う職員に対し、必要に応じて指導を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、税務情報の保護に関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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税務情報の保護に関する要綱

平成8年8月30日 訓令第24号

(令和5年10月1日施行)