○厚岸町固定資産評価審査委員会個人情報の保護に関する法律等施行規程
平成8年8月27日
固定資産評価審査委員会告示第1号
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年厚岸町条例第13号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、厚岸町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年厚岸町規則第17号)の規定の例による。
第2条 条例第22条に規定する個人情報の管理責任者は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年厚岸町条例第28号)第3条第1項に規定する書記をもって充てる。
附則
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日固評委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。