○厚岸町納税表彰規則
昭和37年12月7日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、納税成績の向上を図り町政運営の円滑を期するため、特にその成績が優秀なもの、並びに納税思想の啓発指導に協力した功績が顕著な納税組合及び納税義務者を表彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものに対し行う。
(1) 税務に10年以上従事する職員で、勤務成績及び納税施設の改善について功績が顕著なもの
(2) 引続き3年以上町税を年度内に95パーセント以上納額し、かつ、納税施設の改善及び納税思想の普及向上についての成績が優秀な納税組合
(3) 引続き3年以上町税を納期内に完納し、又は組合の設立及び育成指導等納税思想の啓発に貢献した者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。
(表彰金の基準)
第4条 納税組合に対する表彰金は、次の各号の一に該当する金額をもつて授与する。
(1) 納期内完納のとき 3万円
(2) 納期内納付額が95パーセント以上のとき 2万円
(3) 年度内完納のとき 1万円
(4) 年度内納付額が95パーセント以上のとき 5千円
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年10月に行うことを例とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。