○使用料等の督促等に関する条例
昭和39年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく使用料、手数料及び過料(以下「使用料等」という。)の督促等に関しては、別に定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
(督促手数料、延滞金の徴収等)
第2条 町税条例(昭和25年条例第21号)第12条及び第14条等の規定は使用料等の督促手数料又は延滞金の徴収等にこれを準用する。
(延滞金の減免)
第3条 町長は、納入義務者が次の各号の一に該当すると認めるときは延滞金を減免することができる。
(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。
(2) 納入義務者の責によらない事由により納入が遅延したとき。
(3) その他、納入しなかつたことについて、やむを得ない事由があるとき。
(補則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、使用料等の督促等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 厚岸町税外公法上の収入徴収に関する条例(昭和26年条例第12号)は廃止する。