○厚岸町証紙条例

昭和43年1月1日

条例第3号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 次の使用料及び手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(1) 厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年厚岸町条例第48号)第18条第1項第1号の規定による多量一般廃棄物及び産業廃棄物処理手数料及び同条同項第4号の規定によるし尿処理手数料

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の形式は、5円、10円、50円、100円、500円、1,000円の6種類とする。

2 証紙の形式は、町長が別に定める。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定による手数料、使用料を徴収したときは、領収証は、発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより町から買受けるものとする。

3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは直ちにこれを告示しなければならない。指定を取消したときもまた同様とする。

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は著しく汚染し若しくは、損した証紙は無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付をうけ、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し若しくは廃止したとき、又は、第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取消したとき、その他町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月1日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年2月15日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町証紙条例

昭和43年1月1日 条例第3号

(平成15年6月27日施行)