○厚岸町民生委員推薦会規程
昭和28年11月19日
訓令第4号
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づき、厚岸町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
第2条 推薦会の定数は6人とし、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長がこれを委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のあるもの
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
2 推薦会に委員長1人を置く。
3 委員長は、委員の互選とする。
第3条 委員長及び委員は、非常勤特別職の職員とする。
2 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別の事情があるときは、任期中であつてもこれを改選又は解職することができる。
第4条 委員長及び委員は、その任期中、民生委員となることができない。ただし、第2条第1項第1号による民生委員から委員に委嘱されるものは、この限りでない。
第5条 委員長は会務を総理する。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその任務を行う。
第6条 委員長は必要に応じ、推薦会を招集し、その議長となる。
第7条 推薦会は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
第8条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。
第8条の2 委員長は、緊急の必要があり推薦会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、推薦会の会議に代えることができる。
第9条 推薦会に事務局を設け、幹事及び書記を置く。
2 事務局職員は、町の職員をもつてこれに充てる。
3 事務局職員は、委員長の指揮をうけ庶務に従事する。
第10条 この規程に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、推薦会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、昭和28年10月1日から適用する。
附則(昭和40年10月13日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日訓令第23号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日訓令第36号)
この訓令は、平成28年5月23日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。