○厚岸町青少年問題協議会条例
昭和39年3月23日
条例第16号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき厚岸町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を掌る。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議する。
(2) 前号の施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 青少年に関する総合的施策の適切な実施を期するため、必要と認める事業の推進を図ること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから町長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(会長、副会長)
第4条 協議会の会長は、町長がこれにあたる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 協議会に、専門事項の調査及び事業の推進を図るため、必要な専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、町長が任命又は委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に厚岸町表彰者審査委員会委員、厚岸町青少年問題協議会委員、厚岸町奨学審議会委員及び町立厚岸病院運営委員会委員に委嘱されている町議会議員に係る任期は、この条例の施行前に委嘱されている期日までとする。