○厚岸町保健福祉総合センター条例施行規則
平成12年6月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町保健福祉総合センター条例(平成12年厚岸町条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 厚岸町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、別表に定める健康増進機器(以下単に「健康増進機器」という。)を使用する場合は、午前8時30分から午後5時15分までとし、火曜日及び木曜日に限り午後9時までとする。
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(利用の承認)
第4条 町長は、センターの利用を承認したときは、別記第2号様式の利用承認書を交付するものとする。
2 前項の規定により利用承認書の交付を受けた者が、センターの利用を中止又は変更するときは、直ちに町長に届けなければならない。
(入館の拒絶等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒絶することができる。
(1) 酒気を帯びた者及び危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは館内の設備並びにその他の物件に損傷を加え、又はそのおそれのある者
(2) その他館内の秩序を乱すおそれのある者
(利用料)
第6条 センターの利用は無料とする。
(遵守事項)
第7条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの施設・設備等を滅失又はき損しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 健康増進機器を使用する際は、別に定める使用基準に従うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上町長が指示する事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年5月31日規則第28号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
健康増進機器 | |
名称 | 製品番号等 |
(1) 自転車型運動機器 | セノー(株)コードレスバイクV77iBG862M30 コンビ(株)エルゴメータSTB―1200 |
(2) ランニングマシーン | セノー(株)ラボートLXE1200BG2550 セノー(株)ラボートLX2100BG210M25 |
(3) ステップ式昇降マシーン | コンビ(株)エアロクライムα50 |
(4) ベッド型マッサージ器 | (株)大島製作所オスピナレーターR―303WAVE―Ⅱ |
(5) マッサージ椅子 | フランスベッド(株)マッサージチェア貴賓席MFD―03 |
(6) ボディソニック | BODYSONICMC―350L―CD |