○厚岸町保健福祉総合センター条例施行規則

平成12年6月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町保健福祉総合センター条例(平成12年厚岸町条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 厚岸町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、別表に定める健康増進機器(以下単に「健康増進機器」という。)を使用する場合は、午前8時30分から午後5時15分までとし、火曜日及び木曜日に限り午後9時までとする。

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(利用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定によりセンターの利用の承認を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、別記第1号様式の利用承認申請書を町長に提出しなければならない。ただし、健康増進機器のみを使用する場合は、この限りでない。

(利用の承認)

第4条 町長は、センターの利用を承認したときは、別記第2号様式の利用承認書を交付するものとする。

2 前項の規定により利用承認書の交付を受けた者が、センターの利用を中止又は変更するときは、直ちに町長に届けなければならない。

(入館の拒絶等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒絶することができる。

(1) 酒気を帯びた者及び危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは館内の設備並びにその他の物件に損傷を加え、又はそのおそれのある者

(2) その他館内の秩序を乱すおそれのある者

(利用料)

第6条 センターの利用は無料とする。

(遵守事項)

第7条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの施設・設備等を滅失又はき損しないこと。

(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 健康増進機器を使用する際は、別に定める使用基準に従うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上町長が指示する事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年5月31日規則第28号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

健康増進機器

名称

製品番号等

(1) 自転車型運動機器

セノー(株)コードレスバイクV77iBG862M30

コンビ(株)エルゴメータSTB―1200

(2) ランニングマシーン

セノー(株)ラボートLXE1200BG2550

セノー(株)ラボートLX2100BG210M25

(3) ステップ式昇降マシーン

コンビ(株)エアロクライムα50

(4) ベッド型マッサージ器

(株)大島製作所オスピナレーターR―303WAVE―Ⅱ

(5) マッサージ椅子

フランスベッド(株)マッサージチェア貴賓席MFD―03

(6) ボディソニック

BODYSONICMC―350L―CD

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厚岸町保健福祉総合センター条例施行規則

平成12年6月1日 規則第43号

(令和4年9月29日施行)