○厚岸町福祉バス使用管理規則

昭和55年8月11日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の効率的使用と管理の適正を図り、もつて住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 福祉バスの使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 町が行う民生、福祉に関する事業

(2) 町内社会福祉団体が行う民生福祉等の事業

(3) 社会福祉活動及びこれに準ずる活動を行つている団体の事業又は行おうとする団体の事業

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の使用は、単に旅行手段として利用し営業業者を圧迫しないよう配意しなければならない。

(運行管理)

第3条 車両の運行管理は、町長が社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会に委託することができる。

2 車両の運行管理は、この規則及び厚岸町車両運行管理規程(昭和46年訓令第1号)を準用する。

(使用制限)

第4条 福祉バスの使用に関し、次の各号に該当する場合は、その使用を制限し、又は禁止するものとする。

(1) 営利又は政治的活動を目的とする行為を伴う使用

(2) 事業所又は団体の単独計画による使用及び単に同好者等の集団行事の使用

(3) 維持管理上公共及び公益性を考慮し適当でないと認める使用

(4) 利用人員は、概ね20名以上とする。

(使用の申込)

第5条 福祉バスを使用しようとする者は、使用日前7日までに使用承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。

(使用の承認)

第6条 町長は、前項の使用申込書を受付したときは、調整の上、使用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の取消)

第7条 町長は、前条の規定による使用の承認をした場合であつても、次の各号に該当するときは、その承認を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責は負わない。

(1) 使用承認された目的以外に使用し、及び団体名その他を偽り使用制限を回避しようとする行為があると認められるとき。

(2) 災害等により緊急に必要とする事態が生じたとき。

(3) 福祉バスが事故、故障により使用不能となつたとき。

(使用料)

第8条 福祉バスの使用料は、徴収しない。ただし、燃料及び運転者の旅費等については、使用者の負担とする。

(旅行中における措置)

第9条 旅行中において車両の事故、故障により使用不能になつた時は、運行を中止するものとし、中止による負担及び損害は、賠償の責を負わない。

2 不測の災害が発生し、人体に事故があつたときは、町が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)及び自動車損害共済保険の限度内において、これを賠償する。

(委託料の支払)

第10条 町長は、第3条の規定による車両の運行管理の委託を行つた場合に双方協議の上、委託料を支払わなければならない。

(委託)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

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厚岸町福祉バス使用管理規則

昭和55年8月11日 規則第5号

(平成8年3月29日施行)