○厚岸町生活福祉資金等利子補給条例
平成2年10月5日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、本町における低所得世帯等が自立更生のため借り受けた生活福祉資金等に対して町が予算の範囲内において利子補給することにより、低所得世帯等の経済的自立と生活意欲の助長促進を図ることを目的とする。
(1) 低所得世帯等とは、次に掲げるものをいう。
ア 資金の借入れにあわせ必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められる低所得世帯
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある者の属する身体障害者世帯
ウ 都道府県知事又は指定都市市長から療育手帳の交付を受けている者の属する知的障害者世帯
エ 日常生活上介護の必要な65歳以上の者の属する高齢者世帯
オ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する母子家庭等及び寡婦世帯
カ 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条第1項に規定する災害により被害を受けた世帯
(2) 自立更生のために借り受けた生活福祉資金等とは、次に掲げるものをいう。
ア 平成2年8月14日厚生省社第398号厚生事務次官通知「生活福祉資金の貸付について」別紙「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づく生活福祉資金
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金
ウ 災害弔慰金等の支給に関する法律に基づく災害援護資金
(利子補給率及び利子補給期間)
第4条 利子補給率及び利子補給の期間は、第2条第2号に掲げる各資金の貸付条件に定められている貸付利率をその貸付期間以内の期間に限り補給するものとする。
(利子補給の額)
第5条 利子補給の額は、第2条第2号に掲げる各資金の貸付条件に定められている償還期限内に償還した元金に係る利子相当額とする。
2 借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない事情のため定められた償還期限までに資金を償還することが著しく困難となり、貸付者から償還猶予を認められたときは、前項の規定にかかわらず猶予された償還期限内に償還した元金に係る利子相当額とする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町長は、借受人が資金の一時償還又は貸付停止の措置をうけたときは、利子の補給を打切り、又はすでに補給した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び調整)
第8条 町長は、利子補給金の交付に関し必要があると認めるときは、借受人に対し報告を求め、また職員をして調査させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以降償還する元金に係る利子の分から適用する。
附則(平成4年3月26日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第31号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。