○厚岸町ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和62年8月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町ウタリ住宅新築資金等貸付条例(昭和62年厚岸町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(土地及び住宅の規模)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める規模は、一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下とする。ただし、60歳以上の者とその親族が同居する場合(60歳以上の者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で、町長が特に必要と認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下とする。
2 条例第2条第4号に規定する規則で定める土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、現に所有している土地に買い足す場合については、100平方メートル以内とし、その合計面積が400平方メートル以下とする。
(貸付の対象)
第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める者とは、直系卑属をいう。
(1) 住宅新築資金の貸付を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類
ア 住宅を新築することとなる土地(住宅購入にあつては、当該住宅の所在する土地)の登記簿謄本
イ 住宅を新築し、又は購入する場合において、当該住宅の所在する土地が申請者以外の所有名義であるときは、当該土地について申請者が正当な権原を有すると認められる書類
ウ 建築確認通知書
エ 現に居住する住宅の位置図及び平面図
オ 新築又は購入をしようとする住宅の位置図及び平面図並びに敷地の平面図
カ 見積書
キ 申請者及びその世帯に属する者の前1年の所得を証する書類
ク 申請者の住民票の謄本
ケ 申請者がウタリであると認められる書類
コ その他町長が必要と認めた書類
(2) 住宅改修資金の貸付を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類
ア 当該住宅の登記簿謄本
イ 当該住宅の所在する土地の登記簿謄本
ウ 当該住宅の所在する土地が申請者以外の所有名義である場合には、当該住宅を改修することについて申請者が正当な権原を有すると認められる書類
エ 改修工事の内容が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定により、建築の確認を受けなければならない場合にあつては建築確認通知書
オ 改修住宅の平面図
(3) 宅地取得資金の貸付を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類
ア 取得しようとする土地の登記簿謄本
イ 取得しようとする土地について造成工事を行うときは、工事見積書
ウ 前号において、造成工事が北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)による規制を受ける場合にあつては、造成工事の許可通知書
(調査)
第5条 条例第7条の規定による審査は、書類審査のほか、現地調査を行うものとする。
(1) 契約書に使用される申請者の印鑑の印鑑証明書
(2) 契約書に使用される連帯保証人の印鑑の印鑑証明書
(3) 連帯保証人の前1年の所得を証する書類
(4) 連帯保証人の住民票の謄本
(5) 新築工事等の契約書
(1) 本町内に引続き1年以上居住する町民であること。
(2) この資金の借受者、又は借受申込人でないこと。
(3) 債務を負担する能力があること。
2 借受者は、連帯保証人を変更したときは、速やかに連帯保証人変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
(借受者の変更届)
第9条 借受者の氏名、住所等の変更が生じた場合は町長に届け出なければならない。
(1) 住宅新築資金の借受者にあつては、新築又は購入後の住宅の登記簿謄本
(2) 住宅改修資金の借受者にあつては、工事完了後の住宅の登記簿謄本(改修工事の内容が登記を必要とする場合に限る。)
(3) 宅地取得資金の借受者にあつては、取得後の土地の登記簿謄本
(違約金の免除)
第13条 条例第16条第1項のただし書きに規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 借受者若しくは同居の親族が死亡又は長期の加療を要する疾病若しくは負傷により、償還が著しく困難であると認められるとき。
(2) 借受者が災害による被害を受け、償還が著しく困難であると認められるとき。
(3) 借受者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者となつたとき。
(4) その他前各号と同一の事情にあると認められるとき。
(1) 建設に要する費用の異常な高騰により建設工事が著しく困難であること。
(2) 災害により、取得した土地に被害を受け、住宅の建設が著しく困難であること。
(3) 借受者又はその家族の死亡又は疾病若しくは負傷により生計が著しく困難になつたこと。
(4) その他前各号と同様の事情があること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。